★資格創設の背景
マンションの良好な居住環境を図ることを目的として「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)が2000年12月に成立し「マンション管理士」「管理業務主任者」という2つの新しい国家資格が創設されました。マンションは今、管理の時代といわれるように、両資格は時代の要請によって誕生した有望資格です。
★両資格の役割
「マンション管理士」は管理組合の運営やマンション(区分所有建物)の管理に関して管理組合の相談に応じ、指導・助言を行う専門家です。
「管理業務主任者」の業務はマンション管理業者の中にいて、管理事務を受託する契約を交わす際に事前に重要事項説明書の交付や説明を行うことですが、管理業者は登録にあたって管理業務主任者を一定数設置することが義務付けられています。
★合格に向けて
両資格とも、難易度が増してきており、総合力がないと合格ラインには到達できません。住宅新報社では毎年好評をいただいている通学コース、通信講座コースの受験対策講座を開催いたします。カリキュラム、テキスト、講師など、いずれも充実した内容で基礎から合格まで徹底指導いたします。
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マンション管理士 |
管理業務主任者 |
| 試験日 |
年1回(例年11月下旬の予定) |
年1回(例年12月上旬の予定) |
| 受験資格 |
どなたでも受験できます |
どなたでも受験できます |
| 出題形式 |
4肢択一・50問・2時間 |
4肢択一・50問・2時間 |
| 出題範囲 |
1.マンション管理に関する法令及び実務に関すること(4に掲げるものを除く)。
2.管理組合の運営の円滑化に関すること。
3.マンションの建物及び付属施設の形質及び構造に関すること。
4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること。 |
1.管理事務の委託契約に関すること。
2.管理組合の合計の収入及び支出の調停並びに出納に関すること。
3.建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。
4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること。
5.前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること。 |
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マンション管理士 |
管理業務主任者 |
| 受験者数 |
19,980名 |
20,194名 |
| 合格者数 |
1,479名 |
4,497名 |
| 合格率 |
7.4% |
22.3% |
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