介護保険で介護用品を使用する場合、通常はレンタルで使用します。
しかし、直接肌に触れる入浴用品やトイレ用品(特定福祉用具)は レンタルに馴染まないため、介護保険での購入が認められています。
要介護者・要支援者の方が特定福祉用具を購入される場合、 市町村より購入費の9割相当額の補助を受けることができます。(償還払い)
■介護保険で購入できる特定福祉用具
【腰掛便座】
和式便器の上に置いて腰かけ式に変換するもの
洋式便器の上に置いて高さを補うもの
電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、移動可能である便器。)
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【特殊尿器】
自動採尿器
(尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るもの)
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【入浴補助用具】
入浴用いす
浴槽用手すり
浴槽内いす
入浴台
浴槽内すのこ
浴室内すのこ
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【簡易浴槽】
空気式又は折畳式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水の為に工事を伴わないもの
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【移動用リフトの吊り具】
■支給限度額について
【支給限度額は10万円】毎年4月から3月の間に10万円までの特定福祉用具の購入について9割の補助を受けることができます。 1年度内に同じ種類の特定福祉用具を再度購入することはできません。(破損等は除く)
■償還の申請手続きについて
市町村によって多少異なりますので、お住まいの市町村の介護保険窓口でご相談ください。
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