教育訓練給付制度とは
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教育訓練給付制度とは

2007年10月開講より教育訓練給付制度が変わりました。

「教育訓練給付制度」は、厚生労働省が実施するもので、自発的に能力開発に取り組む方を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする画期的な自己啓発支援制度です。
通算3年以上雇用保険に加入している方が厚生労働省の指定する講座を受講し、「教育訓練給付制度」を利用すると、修了後、受講料の20%が給付される制度です。

※本制度の利用をご希望の方は、給付制度の詳しい内容、利用資格や条件をお確かめの上、申込みフォームに記入の際、「教育訓練給付制度を利用する」ボタンにチェックしてください。

対象者
・受講開始日(教材発送日)に、雇用保険の一般被保険者であった期間が通算3年以上(初回受給の場合は1年以上)ある方。
・一般被保険者でなくなってから1年以内の方。
・離職後1年以内に再就職し、通算3年以上になる方。

【雇用保険の一般被保険者とは?】
 主に民間企業に勤務し、雇用保険(失業保険)を支払っている方のことです。
 原則として、自営業、公務員、無職、66歳以上の方等は対象になりません。

※1:一度本制度を利用すると3年間は利用できません。利用するたびに、利用資格となる被保険者期間のカウントはゼロに戻ります。前回の利用から、3年を経過しているかの確認を希望される場合は、最寄のハローワークで調べてもらうことができます。
その際に、ご本人・ご住所を確認できる書類(運転免許証、住民票等)をご持参ください。プライバシー保護の関係上、電話での照会はできません。

※2:離職や退職等で、一般被保険者でない期間が1年を超えると、それ以前の被保険者期間は通算されなくなります。ただし、被保険者から外れて1年以内に、妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由を公共職業安定所長に申し出、許可されれば、最大4年以内まで適用されます。

一般被保険者期間 3年以上
(初回給付のみ1年以上)
20% 給付率
10万円 給付上限額
20,005円以上(消費税含) 指定コースの受講料最低額

※企業等から援助金等が支給される場合、援助金等を除いた金額が受講者本人負担となり、その金額が
本人の教育訓練経費となります。なお、教育訓練経費に20%を掛けた金額が4,000円を超えない場合は、
教育訓練給付金は支給されませんのでご注意ください。


受講申込みから給付金受取りまでの流れ

申込時に「給付金の制度を利用する」と意思表示をし(申込みボタンをクリック)、
受講者ご自身が受講料等を支払い、所定コースを修了した場合、被保険者期間に応じて
受講料等かかった費用の一部が受講者ご自身に給付金として支給されます。




◆通信講座のお申し込み時点で、申込書に本制度を利用する旨を明記(選択)してください。
◆教材発送後、本制度の簡単な案内資料をお送りします。


※「教育訓練給付制度」は、しくみや対象コースが年度途中でも予告なく変更になる場合があります。
※平成20年4月現在の情報です。


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