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特定小型原付のルールと走り方ガイド

公開日:2025/06/03 更新日:2026/02/12
2023年7月1日に道路交通法が一部改正され、「特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)」が新設されました。ここでは、特定小型原付の交通ルールについて解説します。下記のルールをよく確認し、安全に配慮した上でご利用ください。ルールを守ることで、安心して特定小型原付の楽しさを体験できます。

特定小型原動機付自転車の通行場所

■車道の左側端 / 自転車道を通行 ①原則、車道の左側端に寄って通行します。車道の中央や右側は通行禁止です。 ②縁石などで道路と区切られた自転車道も通行可能です。 ③普通自転車専用路側帯がある場所は、車道ではなく専用路側帯を通行しなければなりません。

例外として歩道を通行できる場合

例外として、安全な場所で一時停止し、歩道可モード(最高速度を6km/h以下に制限 / 最高速度表示灯を点滅させた状態)に切り替えた状態であれば、以下の部分を通行することができます。 最高速度6km/hで通行が可能な道路標識・表示が設けられている歩道のうち ①歩道の中央から車道寄りの部分は通行可能です。 ②歩道内で道路表示により通行部分が指定されている場合は、指定部分を通行しなければなりません。 ③歩行者の通行を妨げない場合は、車道の左側に設けられた路側帯を通行することができます。 ④歩行者専用路側帯は相互通行禁止です。

最高速度6km/hで通行が可能な道路標識

通行場所のイメージ

■通行禁止 / 一方通行 道路標識等により通行を禁止されている場所は、通行してはいけません。私有地や公共施設等においては、事前に通行可能かどうか確認ましょう
例外として、「自転車を除く」「軽車両を除く」という表示がついた一方通行の標識がある場所では、特定小型原動機付自転車も逆走可能です。

特定小型原動機付自転車の信号機ルール

原則、車両用の信号機に従います。赤信号や黄信号であっても自動車やバイクは青の矢印の信号によって右折できる場合がありますが、特定小型原動機付自転車は進むことができません。 例外として、次の場合は歩行者用の信号機に従わなければなりません。 ・歩行者用の横断歩道を横断する場合。 ・歩行者用の信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合。

特定小型原動機付自転車の右折・左折の方法

■右折の方法 どのような交差点でも、「二段階右折 ※」をしなければなりません。(※青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むこと。) ■左折の方法 後方の安全を確かめ、交差点の30m手前でウィンカーを出し、十分に速度を落とした上で横断中の歩行者の通行を妨げないように曲がりましょう。

歩行者の優先

横断歩道に近づいたときに歩行者がいる場合、その手前で停止することができるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者が横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、停止線の手前)で一時停止をして歩行者に道を譲りましょう。

禁止事項

①16歳未満の運転の禁止 ②飲酒運転の禁止 ③二人乗りの禁止 ④スマートフォンで通話や画面を注視しながらの運転の禁止 ⑤又貸し禁止 ⑥ナンバープレートを隠しての運転の禁止 ⑦イヤホンやヘッドホンをして音楽を聴くなど、周囲の音が聞こえない状態での運転

特定小型原付に関する交通ルールの詳細

その他、特定小型原動機付自転車に関しての交通ルールの詳細については警察庁特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等についてをご覧ください。 https://link.rakuten.co.jp/0/121/171/