【市販薬における医療費控除制度について】
「セルフメディケーション」とは、世界保健機関(WHO)において、
「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」 ...と定義されています。
●従来の医療費控除制度
1年間(1月1日〜12月31日)に自己負担した医療費が、自分と扶養家族の分を合わせて「合計10万円(税込)」を
超えた場合、確定申告することにより、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される制度のこと。
治療のために市販されているOTC医薬品(一般用医薬品)をご購入された代金も、この医療費控除制度の
対象となります。
●セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
同様に、厚生労働省が定めた「一部のOTC医薬品(※)」の年間購入額が「合計1万2,000円(税込)」を超えた
場合に適用される制度のこと。
※一般用医薬品のうち、医療用から転用された成分を含むもの。いわゆる「スイッチOTC」。
ただし、全てのスイッチOTCが控除の対象品というわけではなく、あくまで “一部のみ” なのでご注意。
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2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、対象となる医薬品の
購入費用として、年間1万2,000円(税込)を超えて支払った場合、
その購入費用のうち「1万2,000円を超えた差額」が課税所得から
控除される対象となります。
※対象の金額の上限は「8万8,000円(税込)=10万円分(税込)をご購入された場合」となります。
2017年1月からスタート(2017年分の確定申告から適用可)。
なお、2017年分の確定申告の一般的な提出時期は「2018年2月16日から3月15日迄」です。
【解 説】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
つまり、これまで1年間に自己負担した医療費の合計が10万円(税込)を越えることが
無かった方でも、“厚生労働省が指定した対象の医薬品”をご購入されている方であれば、
合計1万2,000円(税込)から控除の適用を受けられる可能性がある・・・ということ!
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【お客様へ】「具体的な減税効果」「確定申告の方法」など、その他の詳細は、最寄りの関係機関にお問い合わせください。
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