医薬品は使用上の注意をよく読み、用法・容量を守って正しくお使いください。
医薬品販売業許可証 許可番号 店 第8512号
所管自治体 広島市
氏名 有限会社大道薬品
店舗の名称 有限会社大道薬品
店舗の所在地 広島市安佐南区毘沙門台三丁目9番14号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律第24条第1項の 規定により店舗販売業の許可を受けた者であることを証明する。
令和5年10月4日
広島市保健所長 上田久仁子
有効期間 令和5年10月23日から令和11年10月22日まで
取扱品目 第2類医薬品及び第3類医薬品(毒薬及び冷暗貯蔵医薬品を除く)
資格の名称 登録販売者
店舗の管理者 大道英二
販売従事登録番号 第34-09-001106号
販売従事登録年月日 平成21年5月28日
登録先都道府県 広島県
担当業務 店舗管理・問い合わせ対応・医薬品販売
登録販売者 住田名菜
販売従事登録番号 第34-23-00152号
販売従事登録年月日 令和5年1月25日
登録先都道府県 広島県
担当業務 保管・陳列・販売等
登録販売者の勤務状況
大道英二(登録販売者)
平日 10時~18時 土曜日 10時~12時(日・祝日は休みです)
住田名菜(登録販売者)
平日 10時~14時
取り扱う一般用医薬品の区分
【第2類医薬品】 【第3類医薬品】
当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
登録販売者は白衣着用の上、名札にて明記しています。
インターネットでの注文受付時間
24時間
実店舗の営業時間
平日 10時~18時 土曜日 10時~12時 (日・祝日は定休日です)
インターネット販売の医薬品販売時間
平日 10時~18時 土曜日 10時~12時(日・祝日は定休日です)
営業時間外で相談できる時間
平日 18時~18時30分
相談時の連絡先
〇メールで相談する場合
yakuhin@oomichi.co.jp
〇電話で相談する場合
(受付時間 平日10時~18時 土曜日 10時~12時)
(日・祝日を除く)
TEL 082-554-2356
緊急時の連絡先
TEL 082-554-2356
苦情相談窓口
広島市環境衛生課薬務係
TEL 082-241-1585
要指導医薬品の定義
スイッチ直後品・劇薬
第1類医薬品の定義
特にリスクの高い医薬品(副作用等が生じるおそれがあり注意が必要)
新たに承認を受けてから3年を経過していないもの(スイッチOTCなど)
第2類医薬品の定義
リスクが比較的高い医薬品
(稀に副作用が生じる恐れあり)漢方薬等
指定第2類医薬品の定義
第2類医薬品の内、リスクが比較的高いもので、特に注意を要する成分を含む医薬品。
第3類医薬品の定義
リスクが比較的低い医薬品(身体の変調や不調を生じる恐れがある医薬品)ビタミン剤等
第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、
「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち 指定第2類医薬品は、2の数字を○や□で囲んで表示されています。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品の情報の提供に関して
要指導医薬品は薬剤師が対面で情報提供・指導を行う。
第1類医薬品の情報提供は、医薬品の販売・授与に従事する薬剤師が書面を用いて対面で行う。
第2類医薬品の情報提供は、医薬品の販売・授与に従事する薬剤師又は登録販売者が対面で 行うよう努める。
指定第2類医薬品の陳列に関して
指定第二類医薬品を、構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から
7メートル以内の範囲に陳列いたします。
一般用医薬品の陳列に関して
要指導医薬品は鍵をかけた陳列設備、又は購入者が直接手に触れられない陳列設備
(周囲1.2mに購入者等が侵入出来ない措置)のもとで陳列します。
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(構造設備規則に規定する
第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
サイト上ではリスク区分が混在しないように表示します。
指定第2類医薬品の禁忌の確認・資格者への相談を促すことについて
薬局等において、禁忌の確認や専門家への相談を促す掲示・表示を行うとともに、
購入者にその内容が適切に伝わる取組を行う。(声かけやポップアップ等)
購入時には禁忌や注意書を確認し、薬剤師や登録販売者に使用について相談する事をおすすめします。
健康被害救済制度
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
救済制度相談窓口
フリーダイヤル 0120-149-931
相談受付 9:00-17:30
電子メール kyufu@pmda.go.jp
医薬品副作用被害救済制度について
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)
を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
商品の選定・陳列
自主ルールに基づいて、販売する医薬品の種類を限定します。
医薬品と他の商品とを明確に区別して表示します。
情報提供
販売に関する許可を有することを、トップページ及び会社概要ページに記載しています。
各商品ページの情報は、医薬品の外包・使用上の注意に記載される情報をもとに作成しています。
不審購入のチェック
申込みの内容に不明な点がある場合、購入目的等を専門家(登録販売者)からご連絡をさせて
いただく場合があります。
梱包・発送業務
誤出荷防止の為、出荷の際には専門家(登録販売者)が確認いたします。
販売後の対応
専門家(登録販売者)がご相談に対応します。また必要に応じ、必要な情報をメールにて提供します。
販売する医薬品の使用期限
使用期限までに1年以上あるものをお送りします。