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ECで化粧品を販売するために必要な許可・届出とは?知っておくべき注意点も解説

ECで化粧品を販売するために必要な許可・届出とは?知っておくべき注意点も解説

化粧品の販売は需要が高く、ECでも注目される分野のひとつです。しかし、薬機法をはじめとした法律が関わるため、販売や製造にあたってはルールを正しく理解することが欠かせません。

本記事では、化粧品販売に必要な許可や届出の有無、ECサイトでの販売メリット、注意点などをわかりやすく解説します。

化粧品販売の許可・届出は必要?

化粧品を販売する時に、必ずしも許可や届出が必要というわけではありません。ただし、製造や輸入といったプロセスが絡む場合には、法律上の規制をクリアしなければならないため注意が必要です。ここでは、販売そのものに許可が必要かどうか、また製造や輸入の場合にどのような規制があるのかを解説します。

化粧品を販売するだけなら原則「不要」

まず、既に市場に出回っている化粧品を仕入れて販売する場合、薬機法上の許可は不要です。例えば、卸業者やメーカーから商品を仕入れ、それをECサイトで販売するだけであれば、特別な届出や許可を得る必要はありません。

ただし、許可が不要だからといって、すべての責任を免れるわけではありません。例えば、広告や商品ページの記載内容が薬機法や景品表示法に抵触すると、たとえ販売のみを行っていた場合でも、販売事業者側も法的責任を問われる可能性があります。また、販売する商品が正規ルートで流通していることを確認し、品質管理や返品対応といった運用面を整えることも不可欠です。

つまり、「仕入れて売るだけだから安心」と考えるのではなく、販売者としての責任を理解し、法令やルールを守った運営が求められます。

「製造販売」と「製造」は許可が必要

一方で、自社で化粧品を作る、あるいは輸入して国内で流通させる場合には、薬機法に基づいた許可が必要です。化粧品に関する許可は主に以下の2つに分けられます。

化粧品製造販売業許可:化粧品を市場に出す「責任」を担うために必要な許可。製品が適切に製造・品質管理されていることを保証します。輸入品を国内に流通させる場合もこの許可が必要です。

化粧品製造業許可:実際に化粧品を作る工程に関わる場合に必要な許可。自社工場で製造する場合はもちろん、委託製造を受ける場合にも求められます。

このように、販売だけなら許可は不要でも、製造や輸入に関わる時には必ず規制が入ります。これから自社ブランドを立ち上げたい、OEMで製造して販売したいと考えている企業は、許可の種類と範囲をきちんと整理しておくことが重要です。

ECサイトで化粧品を販売する3つのメリット

化粧品の販売をECで行うことには多くのメリットがあります。ここでは特に、販売チャネルの拡大、効率的な運営、柔軟なマーケティング施策という3つの観点から解説します。

店舗に依存せず全国の顧客に販売できる

ECサイトを活用すれば、物理的な店舗の立地に依存せず、全国どこからでも注文を受けられます。化粧品はリピーター需要が高い商品でもあるため、ECを通じて全国の顧客基盤を広げられることは大きな強みとなります。

さらに、SNSや動画配信といったオンラインのプロモーション手法と組み合わせることで、店舗に来られない層へのアプローチも可能です。特に地方在住者や忙しくて買い物に出られない層にとって、ECでの化粧品購入は利便性が高く、支持を得やすいといえます。

在庫管理や販売データの分析が容易

ECサイトでは販売データや顧客情報を収集しやすく、在庫の動きや人気商品の傾向を把握しやすくなります。これにより、在庫切れや過剰在庫を防ぎ、効率的な仕入れ計画を立てることができます。

また、顧客ごとの購入履歴やリピート傾向を分析することで、ターゲットに合わせたマーケティング施策も打ち出しやすくなります。例えば、肌質に応じたおすすめ商品の提案や、購入周期に合わせたリマインドメールの送信などが可能です。

キャンペーンやプロモーションを柔軟に実施できる

ECサイトでは、価格変更やキャンペーンの実施を素早く反映できます。例えば、季節に合わせた限定セット販売や、新商品のサンプル同梱キャンペーンなどをオンライン上でスピーディーに展開できます。

こうした柔軟な施策は、顧客の購買意欲を高めるだけでなく、SNSを通じた口コミ拡散にも繋がります。特に楽天市場のような大規模モールであれば、ポイントキャンペーンやセールイベントといった仕組みを活用しやすく、さらにモール自体の集客力によって新規顧客との接点も広がります。 自社ECサイト単独では難しい大規模なプロモーションも、楽天市場を活用することでより効率的に実施できるでしょう。

実店舗と比べてスピード感のある施策を実行できる点に加え、楽天市場のようなモールを併用することで、販促の幅が広がり売上拡大にも繋がります。

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化粧品のEC販売で押さえておくべき3つのポイント

化粧品をECで販売する際には、法令や運営上のルールを守ることが必須です。ここでは特に注意すべき3つのポイントを整理します。

ポイント Ч告表現のルール

化粧品の広告では「効能効果」に関する表現が厳しく制限されています。例えば「シミが完全に消える」「しわが必ずなくなる」といった表現は薬機法違反に当たります。化粧品で認められる効能効果は限られており、例えば「肌をすこやかに保つ」などの範囲に留めなければなりません。

また、景品表示法に基づき、過大な効果をうたうことも禁止されています。広告や商品ページを作る際は、薬機法だけでなく複数の法律が絡むことを理解し、表現に細心の注意を払いましょう。

ポイント◆Ьι壁充─成分表示のルール

化粧品には、容器や外箱に成分や内容量、使用方法などの表示義務があります。これらは販売者が自由に省略できるものではなく、薬機法に基づいたルールに従う必要があります。ECサイトで販売する場合も、商品ページに表示内容を反映させることが推奨されます。

特に成分表示は、アレルギーや肌トラブルを避けるために重要です。顧客が安心して購入できるよう、公式情報に基づいた正確な表示を心掛けましょう。

ポイント:安全性・返品の対応

化粧品は肌に直接使用するものです。そのため、安全性に関する配慮は欠かせません。保管や配送中の温度管理、使用期限の管理を徹底する必要があります。

また、万が一肌トラブルが発生した場合の返品や相談窓口を明示しておくことで、顧客からの信頼を得やすくなります。返品規定を事前に整備し、問い合わせ対応を迅速に行える体制を整えておくことが大切です。

【Q&A】よくある質問と回答

最後に、化粧品販売を始める際によく寄せられる質問とその回答をまとめます。取り扱い・販売を開始する前に管轄の行政機関で確認を行うと安心です。

Q. 自社で製造した化粧品を販売したい場合は?

自社製造を行う場合、「化粧品製造業許可」と「化粧品製造販売業許可」の両方が必要になります。さらに、製造した化粧品を販売する際には製品ごとに「製造販売届出書」を提出する義務があります。これらの手続きを怠ると、違法販売となるため注意が必要です。

Q. 輸入した化粧品を販売したい場合は?

輸入品を販売する場合も、国内で流通させる時点で「製造販売業者」としての責任を負うため、化粧品製造販売業許可が必要です。輸入した製品が国内の基準に適合しているかを確認し、成分表示や容器表示を日本語に翻訳するなどの対応も求められます。

Q. 薬機法はなぜこんなに厳しいの?

薬機法が厳しいのは、消費者の安全を守るためです。化粧品は直接肌に触れるため、成分や効能の誤った情報は健康被害に繋がる恐れがあります。そのため、広告表現や表示義務に厳しい規制が設けられているのです。企業にとっては負担に感じられるかもしれませんが、顧客からの信頼を得るためには欠かせないルールといえるでしょう。

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