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EC販売で「許可がいらない」食品は?知っておきたい規制と例外を解説

EC販売で「許可がいらない」食品は?知っておきたい規制と例外を解説

食品をECで販売する際、「販売許可が必要なのか」「どの食品なら許可なしで販売できるのか」といった疑問を持つ事業者は多いです。食品の取り扱いには、食品衛生法をはじめとした法令が関わるため、無許可で販売できる商品とそうでない商品を正確に把握しておくことが重要です。

本記事では、「許可がいらない食品」の具体例や、届出が必要なケース、さらに許可が必要な食品まで、わかりやすく解説します。

【必須】ECサイトで食品販売をするなら「許可の有無」をチェック

食品を扱うECサイトを運営する際、最初に確認すべきなのが「販売許可の有無」です。食品衛生法では、食品を製造・加工・販売する場合、衛生管理体制を満たすために「営業許可」が必要と定められています。許可がないまま販売を行うと、行政指導や罰則の対象となるおそれがあります。

ただし、すべての食品販売に許可が必要というわけではありません。販売する食品の種類や状態、保存方法によって、許可の要否が異なります。例えば、常温で長期保存ができる包装済み食品や、加工を行わない農産物などは、許可が不要なケースがあります。

また、販売形態によっても取り扱いが変わります。自社サイトや楽天市場などのモール型ECで販売する場合でも、実際にどのような食品を、どのような状態で販売するかが判断基準になります。仕入れた商品のみをそのまま販売する場合と、自社で調理・加工を行う場合とでは、必要な手続きが大きく異なる点にも注意が必要です。

このように、食品ECを始める際には、まず「自社が販売しようとしている食品」がどの分類に当たるのかを明確にし、保健所などの行政機関で確認することが安全です。次章では、具体的に「許可がいらない食品」の特徴と代表例を見ていきましょう。

許可不要の食品は?

食品販売の中でも、一定の条件を満たす場合には「営業許可が不要」とされるケースがあります。ここでは、どのような食品が該当するのかを具体的に見ていきましょう。

常温で長期保存が可能、かつ食品衛生上問題がない包装食品

最も代表的なのが、常温で長期間保存できる「包装済み食品」です。これには、乾物類、缶詰、レトルト食品、インスタント麺、菓子類などが含まれます。これらは製造時に加熱殺菌や密封包装が行われており、販売時点で食品衛生上のリスクが低いため、基本的に営業許可を必要としません。

ただし、「製造」と「販売」は別の扱いになります。例えば、仕入れた菓子をそのまま販売する場合は許可不要ですが、自社で菓子を製造して販売する場合は「菓子製造業」の許可が必要になります。また、商品を小分けして再包装する行為も「加工」とみなされる場合があるため注意が必要です。

常温保存可能な食品であっても、保管環境が不衛生であれば食品事故に繋がるリスクがあります。ECサイトで販売する際は、保存状態や消費期限の明示、賞味期限の管理、発送時の温度維持などにも配慮しましょう。

このような包装食品は、はじめて食品販売を行う企業が参入しやすい分野でもあります。仕入れ商品を中心にラインナップを構成すれば、比較的スムーズにEC販売を始めることができます。

加工を行わない農産物

次に、許可不要とされるもう1つの例が「加工を行わない農産物」です。例えば、米・野菜・果物などを農家がそのまま販売する場合には、営業許可は不要です。これらは「一次産品」と呼ばれ、食品衛生法上の加工行為に該当しないため、販売自体に許可を求められません。

ただし、洗浄やカット、袋詰めなどの行為を行うと「加工」とみなされる場合があります。特に果物をカットして販売したり、野菜をサラダ用に袋詰めしたりする場合には、販売前に「そうざい製造業」などの許可が必要になることがあります。

また、農産物を乾燥・粉砕して販売する場合も、加工食品として扱われるため、許可が必要になる点に注意が必要です。ECで農産物を販売する際は、「収穫したままの状態で販売するのか」「軽微な加工を行うのか」を明確に区分しておくことが大切です。

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許可が不要でも「届出」が必要な食品も

許可が不要な食品であっても、「届出」が必要なケースがあります。届出とは、営業許可とは異なり、事業開始前に行政機関に販売内容を知らせる手続きのことです。特に特定保健用食品や栄養機能食品などは、食品表示法や健康増進法に基づく届出が求められます。

「営業届出」の提出が必要な場合

販売形態や業態によっては、「営業届出」の提出が義務付けられている場合があります。また、自治体によっては、販売する食品がすべて包装済みであっても届出を求めるケースもあります。これは、食品の安全性を確保し、トレーサビリティ(流通履歴)を明確にするための決まりです。ECサイトを運営する場合でも、実店舗を併設している場合や倉庫から直送する場合には、所在地の管轄保健所で届出が必要となるケースがあるため、事前に確認しておきましょう。

届出対象となる主な食品

届出が必要となる代表的な食品には、「栄養機能食品」や「特定保健用食品(トクホ)」があります。これらの食品を販売する場合、製品内容や機能性表示に関する情報を消費者庁へ届け出ることが義務付けられています。

届出の手続き自体は許可取得よりも簡易ですが、届出を怠った場合には行政指導や罰則の対象となることがあります。特に健康や安全に関わる分野では、販売前の確認を徹底することが重要です。

販売に許可が必要な食品の代表例

許可が不要な食品がある一方で、多くの食品には「営業許可」が必要です。ここでは、代表的な許可対象食品とその理由を解説します。

温度管理が必要な食品

生肉、魚介類、乳製品、生菓子など、温度管理が必要な食品はすべて許可の対象です。これらは腐敗しやすく、適切な温度管理を怠ると食中毒の危険性が高まります。ECで販売する場合も同様で、冷蔵・冷凍配送を行うには「冷凍食品製造業」などの許可を取得する必要があります。

「加工」とみなされる行為を行う場合

食品をカット・調理・味付け・包装などの加工を行う場合は、「加工」とみなされ、業種別の営業許可が必要になります。例えば、ジャムや惣菜、パン、弁当などを販売する場合は、それぞれ「菓子製造業」「そうざい製造業」などの許可が求められます。

主な許可業種と該当する食品

代表的な許可業種と対象食品は以下のとおりです。

  • 菓子製造業:クッキー、ケーキ、チョコレートなど
  • そうざい製造業:弁当、惣菜、調理済み食品
  • 乳処理業:牛乳
  • 食肉販売業:精肉、加工肉※
  • 魚介類販売業:鮮魚、刺身※

※食肉および魚介類についても、容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する行為においては「営業許可」ではなく「営業届出」の対象であったりするなどの例外があります。詳しくは管轄の保健所へご確認ください。

これらの業種では、施設の衛生管理や設備基準も細かく定められています。EC販売を行う場合でも、製造場所や倉庫が基準を満たしていなければ許可が下りません。

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迷ったらどうする?食品販売の許可・届出に関する相談先

食品販売を始める際、どの分類に該当するか判断が難しい場合は、専門機関に相談することが確実です。

まずは事業所の管轄保健所へ相談

最も信頼できる相談先は、事業所の所在地を管轄する保健所です。保健所では、食品の種類や製造方法に応じて、必要な許可・届出を案内してくれます。新たな業種を追加する場合や、倉庫・販売拠点を変更する場合も、まずは保健所に相談して確認するのが安心です。

食品ECに詳しい専門家への相談も有効

食品ECの分野では、制度面だけでなく、物流体制や集客をはじめとする販促など、運営上の課題も多く存在します。これらを一括で相談できるのが、ECに特化した専門家です。楽天市場に出店している場合は、専任の「ECコンサルタント」によるサポートを受けることができます。販売ページの改善だけでなく、販売計画や販促戦略のアドバイスも得られるため、はじめて食品販売に挑戦する事業者にも心強い存在です。

食品の販売許可や届出は、誤解や思い込みで進めるとリスクを伴います。迷った際は、必ず専門機関に確認を取り、安全かつ確実なEC運営を心掛けましょう。

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