ク.一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
医薬品の区分と販売制度について |
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要指導医薬品 |
第1類医薬品 |
指定第2類医薬品 |
第2類医薬品 |
第3類医薬品 |
定義及び説明 |
新医薬品等で、安全性に関する調査期間中の医薬品、毒薬及び劇薬のうち厚生労働大臣が指定する医薬品 |
特にリスクの高い医薬品 |
リスクが比較的高く、特に注意を要する医薬品 |
リスクが比較的高い医薬品 |
リスクが比較的低い医薬品 |
表示 |
「要指導医薬品」 |
「第1類医薬品」 |
「第2類医薬品」「2」の文字を○又は□で囲っています。 |
「第2類医薬品」 |
「第3類医薬品」 |
対応する専門家 |
薬剤師 |
薬剤師又は登録販売者 |
情報提供 |
義務(書面等で) |
努力義務 服用してはいけない人や使用について注意すること等の情報提供を受けて下さい。 |
努力義務 |
規定なし |
陳列方法 |
薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない陳列となります。ご希望のお客様はスタッフにお申し付け下さい。また、専門家が不在の場合は、医薬品売場を閉鎖します(閉鎖時に販売できません)。 |
専門家が在席するカウンター等から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。 |
区分ごとに分けて陳列をします。 |
相談があった場合の対応 |
義務(全ての医薬品に対するご相談に対応しています。) |
指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 |
商品ページには、商品名に【第(2)類医薬品】の記載をしております、また 禁忌の確認や専門家への相談を促す表示をしております。 |
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 |
一般用医薬品については販売サイト上で明確に医薬品と分かるよう表示し、リスク区分に応じて、【第(2)類医薬品】、【第2類医薬品】及び【第3類医薬品】が容易に判別できるよう商品名に記載いたします |
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
万一、医薬品による健康被害を受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。(一部救済が受けられない医薬品・副作用があります。)救済認定基準や手続きについては、下記にお問合せ下さい。 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 ⇒ こちらをクリック 救済制度相談窓口 0120-149-931(フリーダイヤル) 9:00〜17:30(月〜金 祝日・年末年始除く) |
苦情相談窓口について |
要指導医薬品及び一般用医薬品販売制度の運用についての苦情相談は、下記窓口までご連絡下さい。 和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班:073-488-5108 |
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 |
当店舗では、販売等によって知り得た皆様の個人情報を適切に取り扱っています。個人情報の取り扱いについて、ご不明な点や疑問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |