医薬品に関する注意 |
医薬品は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくお使い下さい。 |
医薬品販売業許可証の内容について |
医薬品販売に従事する者 |
許可区分 / 薬局
許可番号 / 姫薬第334号
薬局の名称 / かつはら薬局
薬局の所在地 / 兵庫県姫路市竹田町23 発行年月日 / 令和2年12月1日
有効期限 / 令和8年11月30日
開設者 / 株式会社カツハラ薬局
許可証発行自治体 / 姫路市
管理薬剤師 / 勝原 真一
厚生労働省薬剤師検索システム
https://link.rakuten.co.jp/0/015/017/ |
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特定販売届出書 |
年月日 / 令和2年12月1日
届出先 / 姫路市 |
医薬品販売店舗の営業時間 |
インターネットでの注文受付時間:24時間
実店舗の営業時間:9:00〜18:00
インターネット販売の医薬品販売時間:9:00〜18:00 |
相談時の連絡先 |
メール |
: |
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電話 |
: |
079−224−1009
(ネット担当)
相談応需時間:月〜土 9:00〜17:00
(休日除く) |
緊急時
連絡先 |
: |
079−224−1003
(本店・本社) |
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薬剤師および登録販売者の勤務状況 |
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月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
薬剤師
勝原 真一 |
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○ |
○ |
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登録販売者
森崎 ゆき |
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○ |
○ |
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相談応需及び薬剤師及び
登録販売者の勤務シフトはこちら |
店舗の外観および陳列 |

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取扱う一般用医薬品の区分 |
第一類医薬品 指定第二類医薬品 第二類医薬品 第三類医薬品 |
勤務する者の名札等による区別に関する説明 |
薬剤師は白衣を着用し薬剤師であることを示す名札をつけています。
登録販売者は白衣を着用し登録販売者であることを示す名札をつけています。 |
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
医薬品の含有する成分を、副作用、相互作用(飲み合わせ)、使用方法の難しさ等の項目で評価し、4つのグループに分類します。
要指導医薬品 |
医療用から移行して間もなく、一般用としてリスクが確定していない医薬品、およびその医薬品と有効成分・分量・用法・用量・効能・効果などが同一性を有すると認められた医薬品。また、薬事法第44条第1項・第2項に規定する劇薬、毒薬。
書面を用いて、薬剤師が対面で情報提供し、情報の提供を受けたものが当該情報の提供の内容を理解したこと及び質問がないことを確認した上で販売します。 |
第一類医薬品
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一般用医薬品としての使用経験が少ないものや副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要するもの。 |
第二類医薬品 |
副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要するもの。またこの中で、特に注意を要するものを指定第2類医薬品とする。 |
第三類医薬品 |
副作用、相互作用などの項目で安全性上、多少注意を要するもの。 |
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第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 |
医薬品パッケージ(外箱・外装)および添付文書にリスク区分を表示します。表示方法は、印刷による表示、シール表示などがあります。 1)要指導医薬品は、 と表示します
2)第1類医薬品は、 と表示します
3)指定第2類医薬品は、 または
4)第2類医薬品は、 と表示します
5)第3類医薬品は、 と表示します |
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 |
当該商品ページには
1)第1類医薬品は、【第1類医薬品】
2)指定第2類医薬品は、【第(2)類医薬品】
3)第2類医薬品は、【第2類医薬品】
4)第3類医薬品は、【第3類医薬品】
と記載します。 |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説 |
各分類ごとに、薬剤師または登録販売者が、情報提供や相談対応をします。
リスク分類
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対応する専門家 |
情報提供 |
相談対応 |
要指導医薬品 |
薬剤師(対面) |
義務(対面) |
義務 |
第一類医薬品 |
薬剤師 |
義務 |
第二類医薬品 |
薬剤師または、登録販売者 |
努力義務 |
第三類医薬品 |
法律上の規定無し |
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指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する
解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 |
一般用医薬品の陳列に関する解説 |
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列します。
サイト上では指定第二類医薬品は他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
商品ページに「第(2)類医薬品」と記載します。
指定第2類医薬品は、使用上の注意の確認、および薬剤師または登録販売者に相談するよう商品ページ内に明記し、注意喚起を促し情報提供の機会を高めます。 |
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列しなければならない。
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列します。
第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品を混在しないように陳列します。 |
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931
月〜金(祝日・年末年始を除く) 9:00〜17:30
メール:kyufu@pmda.go.jp |
その他必要な事項 |
お問い合わせ: |
メール |
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/ |
電話 |
079−224−1009 |
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〒670-0013 兵庫県姫路市竹田町23 |
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医薬品の安全販売のための業務手順書 |
1.商品の選定・陳列 |
医薬品と他の商品とを明確に区別して表示しています。
一般用医薬品のリスク区分を明記しています。 |
2.情報提供 |
販売に関する許可を有することをトップページ・会社概要ページに記載しています。
使用上の注意などを各商品ページに記載しています。
購入や使用に当たり、ご不明な点は専門家が以下の連絡手段で対応します。
電話・FAX:079−224−1009 メール: |
3.申込み |
医薬品の種類により、一回あたりの注文個数に制限を設定しています。 |
4.申込の承諾 |
注文内容、注文数などを確認し、不明な点がある場合、購入目的などを確認させて頂く場合があります。
販売が適切でないと判断される場合は、ご注文をキャンセルさせて頂く場合があります。 |
5.引渡 |
誤出荷を防止するため、商品管理・確認を徹底しております。 |
6.販売後の対応 |
必要に応じ、専門家がご相談に対応します。 |
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