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屋台の出店のやり方「必要な資格、許可、出店までの流れ」

公開日:2025/02/13 更新日:2025/02/18

屋台の出店のやり方について

出店前に営業区分をご確認ください。

これから屋台を始めたい!という方に、まず知っていただきたいのは、その屋台がどの営業区分にぞくするか?ということです。 屋台の営業区分、その名称は自治体によって異なります。花火大会などお祭りに出店したいとお考えの方は、基本的に「臨時営業」として申請することになります。今回は屋台の営業区分が「臨時営業」とされる場合について、必要な許可、資格、その取得までの流れについてご紹介いたします。
※このページは、屋台を出すために必要な営業許可、食品衛生責任者について、簡潔にまとめています。 わかりやすくお伝えするため、厳密でない表現を使用している場合もございます。 自治体によっては、掲載している内容と異なる場合がございます。詳細は、お手数ですが、所轄の保健所など公的な機関へのご確認をお願いいたします。

屋台(臨時営業)に必要な許可・資格は?

屋台を出店する(臨時営業する)には出店するエリアを所轄している保健所に営業の許可を得るための申請書類を提出する必要があります。申請書が正式に受理されると「営業許可書」となります。これにより屋台で飲食物を販売することが可能です。屋台で営業を認められるには、所轄する保健所の基準を満たしている設備を整えることが必須条件となっています。 ※各地域の保健所は厚生労働省のホームページからご確認ください。 また飲食店を出店する場合は「食品衛生責任者の資格」も必要です。 それでは営業許可書と食品衛生責任者の資格について簡単にご説明いたします。

営業許可書とは?

臨時営業の種類は各自治体、地域によって種類が異なります。主なものとして「飲食店営業」と「菓子製造業」の2種類があります。 ごはんやツマミを提供するのか?それともデザートを提供するのか?という違いです。 自治体、地方によっては、この他「喫茶店営業」「乳類販売業」など、細かく分類されている場合もございます。出品するものが、何に分類されるかを、よく確認してから営業許可の申請を届け出るよう、ご注意ください。 営業許可を申請するときに必要な手数料についても地方、自治体によって違います。営業の種類、営業の日数によっても異なる場合があり、低い金額のものでは2,000円未満、高いものでは8,000円以上する場合もございます。また営業許可書と合わせて、屋台に設備を配置した図面も提出する必要があります。

屋台を出すまでの流れは?

これまでの説明と屋台を出店するまでの流れを簡潔にまとめました。参考にご利用ください。
1.食品衛生責任者の資格を取得するための講習会の予約
2.講習をうけて、受講終了証の発行をもらう
3.出店するエリアの保健所で事業内容についてご相談
4.保健所に営業許可申請を届けでる
5.保健所に記載されている要項、及び届け出た営業の申請に従って、設備を整える
6.保健所の職員の立ち会いのもとで、屋台の設備を確認して許可を受ける
屋台の出店に最もスムーズな流れがこちらです。 食品衛生責任者の講習会は、自治体、地域によって予約待ちをすることもあるので、お早めに取得されるようお願いします。 また設備が完成、出店する10日ほど前までには営業申請を済ませておく必要がございます。設備に関しては、自前の物をご用意いただくので、必要事項をよく確認し、揃えるようにしましょう。

なるべく、お早めにご準備ください

こちらでは、屋台の出店方法として、営業の許可書や食品衛生責任者が必要とお伝えしましたが、その他、消防法などを確認しなければならない場合もございます。所轄の保健所と合わせて、消防庁などにも届け出が必要か、キチンとご確認ください。 イベントの繁忙期には、保健所も忙しくなるため、許可が下りるまで、時間がかかり、食品衛生講習会の予約が取りづらくなることもございますので、お早めにご準備いただきますようお願い申し上げます。