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■ 休業日 |
■ 受注・お問い合わせ業務のみ |
■ 発送業務のみ |
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当店では未成年者へのお酒の販売はいたしません
配送について及びプライバシー保護について |
返品について |
● お買い上げ商品は、宅配便(クロネコヤマト・佐川急便)でお届けいたします。商品によってはメール便(ネコポス便・ゆうパケット便)での発送となります。(代引き不可)
メール便はお客様の郵便受けへの配達となります。商品の箱つぶれ・配送後の盗難・紛失につきましては当店では対応いたしません予めご了承下さい。
● 配送日時の指定も出来ます。ご注文時にお申し付け下さい。
●発送した商品の受け取り拒否及び長期不在等でお送りした商品が当店に返却された場合は往復の送料(2160円税込)をご請求させていただきます。
お客様とのやり取りの中で得た個人情報(住所氏名、メールアドレス、ご購入アイテムなど)を、裁判所・警察機関等、公共機関からの提出要請があった場合以外の第三者に譲渡または利用する事は一切ございません。どうぞ安心してご利用下さい |
● 返品・交換は、未開封、未使用のものに限らせて頂きます。 商品到着後、7日以内に下記住所へご返送下さい。
*7日以上経過した場合は、いかなる場合でも対応できません。
● なお、お客様のご都合による返品及び配送後のキャンセル・交換は、往復の送料・手数料ともにお 客様ご負担でお願いします。
● 配送途中の破損などの事故がございましたら、弊社までご連絡下さい。送料・手数料ともに弊社負担で早急に新品をご送付致します。
● 連絡先:〒019-0111
秋田県湯沢市上院内小沢109
ドラッグストアマツダ TEL0183-52-2156(AM9時〜PM4時)
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医薬品の販売許可について |
※医薬品ご使用に際してのご注意:医薬品は、使用上の注意をよく読み用法用量を守って正しくご使用下さい。
薬局許可証の内容について
●氏名名称:松田製薬株式会社
●店舗の名称:ドラッグストアマツダ
●店舗の所在地:秋田県湯沢市上院内小沢109番地
●許可番号:第0800000015号((店舗販売業許可)
●発行年月日:令和2年6月5日
●有効期間:令和2年6月12日〜令和8年6月11日まで
特定販売(インターネット販売)届出書の情報
●届出年月日:平成26年6月12日
●届出先:秋田県
●受付番号:雄湯環ー705
●薬局の管理者:松田 均(薬剤師)
厚生労働省薬剤師資格確認検索システム
●店舗の管理者
・氏名:松田 均(薬剤師):勤務時間AM9時〜18時(土・日曜祭日を除く)
・登録番号:第173643号
・登録先都道府県:秋田県
・担当業務
(1)従業員の監督
(2)医薬品等の管理
(3)適正な使用のための「情報提供」業務
●店舗の管理者以外で店舗に勤務する薬剤師
氏名 |
薬剤師登録番号 |
登録先 |
勤務時間 |
担当業務 |
松田静子 |
第70111号 |
秋田県 |
AM9時〜18時 |
(1)従業員の監督 (2)医薬品等の管理 (3)適正な使用のための「情報提供」業務 |
*勤務時間は土・日曜祭日および当店の定める休日(年末年始等)を除く
●医薬品販売店舗の営業時間
・インターネットでの注文受付時間:24時間受け付けております
・実店舗の営業時間:AM9時〜PM18時(土・日曜祭日を除く)
・インターネット販売の医薬品販売時間:AM9時〜PM18時(土・日曜祭日を除く)
●医薬品販売店舗
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店舗外観 |
医薬品の陳列状況 |
●医薬品の使用期限
使用期限まで1年以上ある医薬品をお送りします
●取り扱う一般用医薬品の区分: 要指導医医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品,、第2類医薬品、第3類医薬品(ただし、インターネットなどの郵便等販売では、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、および第3類医薬品を取り扱います。)
当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明: 店舗に勤務している専門家は薬剤師です。(薬剤師は白衣を着用し、薬剤師であることを示す名札をつけています。)
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品)の定義及び解説
要指導医薬品とは |
次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他も医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
1 その製造販売の承認の申請に際して第十四条第八項に該当するとされた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
2 その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
3 第44条第1項に規定する毒薬
4 第44条第2項に規定する劇薬 |
一般用医薬品とは |
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。 一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。 |
第一類医薬品とは |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全上特に注意を要する成分を含むもの。 |
第二類医薬品 |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。 |
指定第二類医薬品 |
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
情報提供をするための設備から7m以内の範囲に陳列するなどの措置をとる。 |
第三類医薬品 |
第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品をい含む)以外の一般用医薬品。
日常生活に支障をきたす程度ではないが 、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 |
要指導医薬品は要指導医薬品と記載します。
第1類医薬品は第1類医薬品と記載します。
指定第2類医薬品は第(2)類医薬品と記載します。
※「(2)」は、2を四角又は丸で囲んだ文字を表しています。(サイトでは「(2)」と表記します。)
第2類医薬品は第2類医薬品と記載します。
第3類医薬品は第3類医薬品と記載します。
医薬品の直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器または外部の被包にも併せて記載します。 |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報提供に関する解説 |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。 |
医薬品リスク分類 |
質問がなくても行う情報提供 |
相談があった場合の応答 |
対応する専門家 |
要指導医薬品 |
義務(対面) |
義務 |
薬剤師 |
第一類医薬品 |
義務 |
義務 |
薬剤師 |
第二類医薬品 |
努力義務 |
義務 |
薬剤師又は登録販売者 |
第三類医薬品 |
努力義務 |
義務 |
薬剤師又は登録販売者 |
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 |
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師又は登録販売者までご相談ください。
(注意喚起を促す表示の例)
この医薬品は指定第2類医薬品です。小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。詳しくは、薬剤師または登録販売者までご相談ください。 |
一般用医薬品の使用期限 |
商品ページに記載 |
一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説 |
第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けているほか、商品ごとにリクス区分を表示しています。 |
要指導医薬品および一般用医薬品の陳列に関する解説 |
【要指導医薬品および第1類医薬品の陳列等に関する解説】
薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない接客カウンター内での陳列となります。
また、薬剤師が不在の場合は、医薬品売り場を閉鎖します(閉鎖時に販売できません)。
【指定第2類医薬品の陳列等に関する解説】
専門家が在籍するカウンター等から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。
【第2類医薬品、第3類医薬品の陳列に関する解説】
第2類医薬品、第3類医薬品をそれぞれ別々の棚に陳列します。 |
副作用被害救済制度の解説 |
【健康被害救済制度】独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話:0120-149-931(相談受付 9:00〜17:00/月〜金(祝日・年末年始を除く))
Eメール:kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用にあたって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
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苦情相談窓口 |
医薬品に関して、店舗で解決しない苦情の相談窓口は以下となります。
雄勝地域振興局 福祉環境部 |
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●医薬品の安全販売のための業務手順書
医薬品の販売における安全対策として以下の通り業務を遂行します。
1.商品の選定・陳列 ・自主ルールに基づいて、販売する医薬品の種類を限定します。
・医薬品と他の商品とを明確に区別して表示します。
2.情報提供 ・販売に関する許可を有することを、トップページ及び会社概要ページに記載しています。
・各商品ページの情報は、医薬品の外包・使用上の注意に記載される情報をもとに作成しています。
・使用方法などのご相談は、薬店の薬剤師がお答えします。以下の連絡手段をご利用いただけます。
<ご連絡先>
メールで相談する場合
メールアドレス: pescador@vega.ocn.ne.jp
ご注文、配送等に関するお問い合わせはpescador@vega.ocn.ne.jpまでお問い合わせください。
3.申込み ・商品により、1回に注文できる販売個数制限を設けております。
4.申込み承諾 ・申込みの内容に不明な点がある場合、購入目的等を確認させていただくため、薬剤師からご連絡をさせていただく場合があります。
・薬剤師により、販売が適切でないと判断される場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合があります。
5.引渡し ・不審な購入申込みによる出荷がないか、商品発送業務の管理を徹底しております。
6.販売後の対応 ・薬剤師がご相談に対応します。
・必要に応じ、お客様に必要な情報をメール等で提供します。
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酒類の販売許可について |
酒類販売許可の内容
酒類販売許可 :許可番号 第05409-159
〒019-0111秋田県湯沢市上院内小沢109
松田製薬株式会社
酒類販売管理者標識 |
販売場の名称及び所在地 |
ドラッグストアマツダ
秋田県湯沢市上院内小沢109 |
酒類販売管理者の氏名 |
松田 均 |
酒類販売管理研修受講年月日 |
平成30年3月14日 |
次回研修の受講期限 |
平成33年3月13日 |
研修実施団体名 |
日本フランチャイズチェーン協会 |
■「未成年者への酒類の販売は固くお断りしています」
営業時間について
ネットでの注文は24時間受け付けております!
店舗へのお問合せにつきましては、下記の時間帯にお願いします。
電話番号:0183-52-2156
(AM: 9:00−16:00)
※土・日曜祭日はお休みをいただいております。
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