会社概要

スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社
〒1710022 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号ダイヤゲート池袋
TEL:0120835833 FAX:0120835833
代表者:鳥越 洋輔
店舗運営責任者:鳥越 洋輔
店舗セキュリティ責任者:牧之田浩一
購入履歴からの適格請求書発行:対応可能

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レンタルWiFiの窓口サービス利用規約
レンタルWiFiの窓口サービス利用規約

スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます)は、レンタルWiFiの窓口通信サービスに関する利用規約(以下、「本規約」といいます)を以下の通り定め、提供します。

第一章 総則
第1条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1)「レンタルWiFiの窓口通信サービス」(以下、「本サービス」といいます)とは、この規約に基づいて提供される当社のサービスの総称をいいます。
(2)「レンタルWiFiの窓口通信サービス契約」とは、本サービスの利用に関する契約をいいます。
(3)「契約者」とは、本サービスの契約者をいいます。
(4)「本SIMカード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録したICカードをいい、本SIMカードには、Xi対応SIMカード、Xi対応microSIMカード及びXi対応nanoSIMカード、Xi対応マルチSIMカードの4つのSIMカード種別が含まれるものとします。
(5)「携帯電話事業者」とは、当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモです。
(6)「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(7)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14 年総務省令第64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(8)「電話リレーサービス料」とは、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)に定める、電話リレーサービス支援機関電話リレーサービスの提供の業務に要する費用に充てるための負担金を、電話リレーサービス支援機関が聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出した額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(9)「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(10)「レンタル機器」とは、レンタルサービス利用規約に基づき、当社が契約者に提供する電子機器等(本体、付属品(USBケーブル、ACアダプタ)、本SIMカード、外装袋等を含む)をいいます。
(11)「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16 年総務省令第15 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(12)「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(13)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

第2条(契約の単位)
1.当社は、一の種類の一の本サービス毎に一の本サービス契約を締結するものとします。
2.契約者は、本サービスについて、最大1の契約を申し込むことができるものとします。

第3条(本サービス)
本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービス及び当該電気通信サービスを利用するにあたり使用するレンタル機器を貸与するサービスです。

第4条(本規約)
契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。

第5条(利用契約の成立)
1.本利用契約は、本サービスの利用希望者(以下、「申込者」といいます)が本規約等に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込を行い、当社が申込者を契約者として承諾しインターネットウェブサイト上や電子メール等により申込完了の通知を行った時点をもって成立するものとし、電子メールによる通知はその到達如何を問わず申込者が申込の際に当社に通知した電子メールアドレスに対し当社が通知を行った時点で到達したものとします。
2.当社は、本サービスの申込者に対し、申込内容の事実及び本人確認のため当社が別途定める本人確認書類を、当社が定める期日までに提示することを求める場合があります。また、提示した本人確認書類の種別や記載内容に関する不備等があった場合、申込者は不備等を解消した本人確認書類を 当社が定める期日までに提示する必要があります。
3.当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しない、もしくは承諾を取り消すことがあります。
(1)本サービスの申込者が本利用契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2)申込者が第 29 条(利用停止)第 1 項各号の事由に該当するとき
(3)申込者が、申込より以前に、本利用契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4)申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(5)申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(6)申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
(7)本条第2項において、本人確認ができないとき
4.本サービスの提供開始の基準日となる契約開始日は、第6条(契約期間)第1項に定める契約開始日とします。
5.当社は、同一の契約者が第2条(契約の単位)第2項に定める契約数の上限を超えて本サービスの申込を行った場合、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。但し、別途当社が承諾した場合はこの限りではありません。

第6条(契約期間)
1.本サービスの契約期間は、契約者が本サービスへの申込を行い、当社が当該申込を承諾し契約者が申込の際に当社に通知した住所宛にレンタル機器を送付した場合、契約者がレンタル機器を受領した日もしくは当社がレンタル機器を送付した日の2暦日後のいずれか早い日を契約開始日(起算日)として、契約者が当社に対し申込に際し指定したプラン日数の期間とします。
2.契約者が、契約期間の途中でレンタル機器を当社に返却した場合であっても、契約期間の短縮やそれに伴う利用料金の減免や返金は行わないものとします。

第二章 本サービス

第7条(通信区域)
1.本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第8条(通信利用の制限)
1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第9条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、別紙の定めに従いその通信を制限、もしくは切断することがあります。
4.当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5.前4項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。

第10条(通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第8条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

第11条(通信速度等)
1.当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。

第12条(契約者識別番号の登録)
契約者識別番号の登録は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。

第13条(契約者の遵守事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の事項に同意し、遵守するものとします。
(1)ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイント(以下本条においては「ネットワーク」といいます。)を通過する情報の内容について、当社がいかなる保証もしないこと
(2)ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うこと
(3)契約者の個人情報が、司法機関等公的機関の要請がある場合に開示されることがあること
(4)当社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者の個人情報及び履歴情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、自ら利用または第三者へ提供することがあること
(5)ワイヤレスデータ通信を通じての通信は、すべて当該契約者アカウントを受けた自己のものであること
(6)本サービスの運用のため、契約者アカウント情報等の個人情報が当社または当社の提携先等第三者の間でやりとりされること
(7)本規約のほか、携帯電話事業者の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うこと
(8)本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、契約者が自己の費用と責任において維持すること
(9)契約者アカウント情報及びその他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報を自己の責任において管理すること
(10)契約者アカウント情報の管理及び使用は自己の責任とし、契約者アカウント情報の使用上の過誤または他者による無断使用により契約者が被る損害については、当該契約者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負わないこと
(11)本サービスの適切な運用のため、当社または携帯電話事業者もしくは運送会社等委託先会社との間で、契約者の個人情報及び契約者アカウント情報の授受を行うこと
(12)平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社及び携帯電話事業者のネットワークに過大な負荷を与えた場合、当該通信を制御・制限される場合があること
(13)当社または携帯電話事業者が、契約者の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があること
(14)契約者が次条の禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くこと

第14条(契約者の禁止事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2)他人の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為
(3)他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
(5)わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9)他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(10)自己の契約者アカウント情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為
(11)他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者の契約者アカウント情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為
(15)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(22)他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23)他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
(24)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25)多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為
(26)本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
(27)自動ダイアリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(28)位置情報を取得することができる端末機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれがある行為
(29)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為、もしくは、そのおそれがある行為
(30)前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為

第三章 レンタル機器及びSIMカード

第15条(レンタル機器)
契約者が当社指定の申込方法を用いて本サービスに申し込み、お申し込み時に選択したレンタル機器が対象となります。

第16条(レンタル機器の引渡し)
1.当社は契約者に対して、レンタル機器を契約者が申込の際に当社に通知した日本国内の住所に送付します。
2.内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由が生じたときは、当社は、契約者にレンタル機器の送付を、その事由が解消されるまで遅延した場合といえども、当該遅滞の責任を何ら負わないものとします。
3.契約者はレンタル機器を受領したときから、第6条(契約期間)第1項に定める契約期間において、レンタル機器の非独占的な使用権のみを取得します。
4.当社は送付したレンタル機器が契約者に到達せず、当社に返却された場合、当社は返却された日の翌日から2営業日以内に契約者に対し、電子メールにてレンタル機器が契約者に到達せず返却された旨の通知を行うものとし、電子メールによる通知はその到達如何を問わず申込者が申込の際に当社に通知した電子メールアドレスに対し当社が通知を行った時点で到達したものとします。
5.前項の場合、契約者はレンタル機器の再発送を希望する場合は、電子メールによる通知が到達した日から2日以内に別途当社の定める方法にて当社に対し再発送を希望する旨の通知を行うものとし、当社は通知を受けた日の翌営業日に契約者が申込の際に当社に通知した日本国内の住所に再送付します。但し、当社は通知を受けた日の翌営業日から契約期間終了日までの残日数が3日未満の場合、再送付はいたしかねます。
6.契約者は、契約者が前項に定める当社への通知を行わずレンタル機器を受領しなかった場合においても第32条(料金)及び第33条(料金等の支払義務)定める本サービスの利用料金の支払義務を負うものとします 。但し、当社の責めに帰すべき事由により、当社が送付したレンタル機器が契約者に到達しなかった場合はこの限りではないものとします。

第17条(レンタル機器の返却)
1.契約者は、第6条(契約期間)第1項に定める契約期間が終了次第、レンタル機器送付時に同梱したレターパックライトを用いて当社の指定する住所宛にレンタル機器を郵便にて返却するものとします。
2.前項に定めるレンタル機器の返却期日は、契約期間終了日の翌日までの消印とします。当社に到着したレターパックライトに押印された消印が契約期間終了日の翌々日以降の消印の場合、契約者は超過日数に応じて別紙に定める延滞料金の支払いを要します。
3.本条第1項に定める方法以外での返却が行われた場合、返却日及び超過日数は当社の判断にて決定するものとし、契約者は、当社の責に帰すべき事由がある場合及び返却時の事情に照らして当社の判断が明らかに合理的ではない場合を除き異議を述べないものとします。
4.契約者は、本条第2項に定めるレンタル機器の返却期日を起算日として10日以内に当社の指定する住所にレンタル機器が到着しなかった場合、当該レンタル機器は一式すべて未返却として扱い、別紙に定めるレンタル機器損害賠償金の支払いを要します。また、本条第2項に定めるレンタル機器の返却期日を起算日として10日を超過して当社に到着した場合であってもレンタル機器損害賠償金の請求減免や返金は行いません。

第18条(レンタル機器利用にかかる契約者の義務)
1.契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。

第19条(非保証)
当社は、本サービス及びレンタル機器の商品性及び契約者の使用目的への適合性については一切保証致しません。

第20条(レンタル機器の使用保管)
1.契約者は、レンタル機器を善良な管理者の注意をもって、使用・保管します。
2.契約者は、レンタル機器の一部又は全部を改造すること、並びに、レンタル機器に内蔵されているソフトウェアに対してリバースエンジニアリング、デコンパイル及びディスアセンブルの一切の行為を行わないものとします。
3.契約者は、レンタル機器に貼付された当社の所有権を明示する標識(ラベル)、レンタル機器の固有識別番号の標識(ラベル)等を除去、汚損したり、標識(ラベル)に被せて他の標識(ラベル)等を貼付しないものとします。
4.契約者がレンタル機器をレンタル中に、レンタル機器自体またはその設置、保管、使用によって、第三者に与えた損害については、契約者がこれを賠償します。
5.契約者は、当社が求めたときはいつでも、レンタル機器の使用場所を、当社に対し都度報告しなければなりません。

第21条(保険)
当社は、レンタル機器に動産保険を付保しないものとし、契約者はこれを承認します。

第22条(レンタル機器の滅失、毀損)
1.契約者が、レンタル機器を損傷、滅失、紛失した場合、直ちに当社の指定する方法にて当社に通知するものとします。
2.契約者が、故意又は過失により、レンタル機器を損傷・滅失した場合は、契約者は当社に対して、当社が別紙に定めるレンタル機器損害賠償金をお支払いいただきます。
3.前項の場合、当社は契約者に対して、レンタル機器を代品交換するものとします。但し、当社が本条第1項に定める通知を受け損害賠償金の請求を実施し、お支払いの確認が取れた日を起算日として、契約期間終了日までの日数が3日未満の場合、代品交換は行いません。
4.本条の期間中も契約期間は経過し、代品交換が完了するまでに要した日数に応じて契約期間が延長されることはありません。

第23条(レンタル機器の譲渡等の禁止)
1.契約者は、レンタル機器及び回線の提供を受ける権利を第三者に譲渡又は転貸することはできません。
2.契約者は、レンタル機器について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
3.契約者は、レンタル機器について、第三者から強制執行その他法律的又は事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を契約者の責任と負担により解消させるものとします。
4.前項の場合において、当社が必要な措置をとったときは、契約者は、そのために当社に生じた一切の費用を負担します。

第24条(レンタル機器の性能障害発生時対応)
1.契約者の責めに帰すべからざる事由により、契約期間中にレンタル機器に性能障害が発生した場合、契約者は当社所定の方法にて通知のうえ、当社指定住所宛てにレンタル機器を送付するものとし、当社は契約者が通知したレンタル機器における発生事象が性能障害の対象となるか否か検査するものとし、対象となる場合は契約者に対して、レンタル機器を代品交換 するものとします。
2.契約者は、契約者が通知したレンタル機器における発生事象が性能障害の対象となるか否かの当社の判断について、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き異議を述べないものとします。
3.本条1項に定める代品交換にあたり、以下に該当する場合には、有償にて代品交換を行うものとします。
(1)使用上の誤り、当社が認めた製品以外の製品との接続による故障及び損傷。
(2)当社から契約者への提供後の、移動、輸送、落下、液体や異物の混入等による故障及び損傷。
(3)使用上の消耗による性能障害。
(4)火災、地震、風水害、落雷その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等による故障及び損傷。
(5)不当な修理や改造による故障及び損傷。
(6)その他契約者の責めに帰すべき事由による故障及び損傷。
4.契約者は、性能障害が前項の対象となるか否かの当社の判断について、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き異議を述べないものとします。
5.契約者は、本条第3項に該当する場合、契約者は当社に対して、当社が別紙に定めるレンタル機器損害賠償金をお支払いいただきます。
6.当社は、本条第1項に定める当該レンタル機器が当社に到着した日を起算日として、契約期間終了日までの日数が5日未満の場合、代品交換は行いません。
7.当社は、本条第3項に該当する場合、レンタル機器損害賠償金の請求を実施し、お支払いの確認が取れた日を起算日として、契約期間終了日までの日数が4日未満の場合、代品交換は行いません。
8.本条の期間中も契約期間は経過し、代品交換が完了するまでに要した日数に応じて契約期間が延長されることはありません。
9.性能障害が発生したレンタル機器については、当社が指定する方法にて返却するものとします。

第25条(本SIMカード)
1.本サービスの利用には、本SIMカードが必要となります。本SIMカードは契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.契約者は、本SIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.契約者は、本SIMカードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
4.契約者による本SIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本SIMカードの使用により発生した料金等については、全て当該SIMカードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5.契約者は、本SIMカードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.契約者の責めに帰すべからざる事由により本SIMカードが故障した場合に限り、当社は自らの負担において本SIMカードの修理若しくは交換(種別の異なるSIMカードの交換はできないものとします。以下同じとします。)をする義務を負うものとします。
7.契約者は、本SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
8.契約者は、本SIMカードに、当社、携帯電話事業者及び第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本SIMカードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用を当社に支払うものとします。
9.契約者は、本SIMカードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて当社に対して支払うものとします。
10.契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社及び携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使用したことに起因して、当社、携帯電話事業者及び第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。

第26条(自営端末機器)
1.契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備及び維持するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3.当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。


第四章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除

第27条(提供の中断)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第8条(通信利用の制限)または第9条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2.当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
3.本条にもとづく利用の中断があっても、本サービスの利用料金は発生します。

第28条(契約者からの請求による利用の一時中断)
本サービスは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行うことはできません。

第29条(利用停止)
1.当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2)本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3)契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4)第34条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(5)当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(6)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(7)本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(8)裁判所、捜査機関、その他公的機関(警察署を含むがこれに限らない)から当社に対して、当該回線の停止または契約解除の要請・申請等が行われた場合
(9)契約者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(10)契約者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(11)解散決議をしたとき又は死亡したとき。
(12)支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
(13)被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
(14)前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2.本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金は発生します。
3.当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害を賠償することは負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
4.第1項の規定は、契約者がこれらの禁止事項を行わないよう、当社に情報の監視または削除等の義務を課すものではありません。第1項に定める禁止事項が行われ、当社がこれらの情報の監視または削除等を行わなかったことにより契約者または第三者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。


レンタルWiFiの窓口サービス利用規約2
第30条(当社による利用契約の解除)
1.当社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。
2.当社は、契約者が届け出たクレジットカードの会員資格が喪失された場合、クレジットカードの有効期限が満了している場合、クレジットカードの利用限度額を超過した場合、その他の事由によりクレジットカード会社(クレジットカード決済代行業者を含みます)から利用料金の決済を受けられないことが判明した場合、当社所定の基準により利用契約を解除することがあります。
3.当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
4.契約者が、前条第1項各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。

第31条(解約)
本サービスは、第6条(契約期間)第1項に定める契約期間の満了をもって解約となり、契約者は本サービスの利用契約を途中解約することはできません。

第五章 料金
第32条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。

第33条(料金等の支払義務)
1.契約者は、契約者が当社に対し申込に際し指定したプランに基づき別紙に規定する料金の支払を要します。
2.契約者は、契約者が当社の定めるレンタル機器返却期日までにレンタル機器が当社指定住所宛てに返却しなかった場合、別紙に規定する延滞料金の支払を要します。
3.契約者は、契約者がレンタル機器を損傷、滅失、紛失した場合、もしくは第17条(レンタル機器の返却)第2項に定めるレンタル機器の返却期日を起算日として10日以内にレンタル機器が当社の指定する住所に到着しなかった場合、別紙に定めるレンタル機器損害賠償金の支払いを要します。

第34条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。

第35条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます

第六章 損害賠償
第36条(本サービスの利用不能による損害)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
3.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。

第37条(責任の制限)
1.当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2.当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
3.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、本条の規定は適用しません。

第38条(免責)
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
3.当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他契約者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき契約者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
4.通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して契約者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
5.契約者が本規約に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

第39条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意または重過失がある場合はこの限りではありません。

第七章 雑則
第40条(サポート)
1.当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関するサポートを提供します。
2.当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。

第41条(位置情報の送出)
1.携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または過失がある場合はこの限りではありません。

第42条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。

第43条(契約者確認)
1.当社は、契約者の個人情報及び履歴情報について、善良な管理者としての注意をもって管理します。
2.当社は、契約者の個人情報及び履歴情報を以下の目的にのみ利用し、法令にもとづいて官公庁から開示を求められた場合を除き、第三者に開示しないものとします。
(1)携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)(以下、「携帯電話不正利用防止法」といいます)その他法令に定められた不正利用防止の目的。
(2)月額課金制のサービスの利用料金を回収する目的。
(3)契約者に対し、本サービスを円滑に提供する目的。
(4)契約者に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールまたは郵便等で通知をする目的。
(5)商品開発等の目的で本サービスに関する利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な形式に加工したうえで、その分析結果を自ら利用し、または第三者に提供する目的。
(6)当社または当社の提携先等第三者が、その提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電話や電子メール、契約者がアクセスした当社のホームページ上に表示する目的
(7)契約者から事前の同意を得た場合。
3.当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。

第44条(氏名等の変更の届出)
1.契約者は、契約期間中に当社に提供した契約者情報に変更が生じた場合には、当社所定の方法により、直ちに当社に届け出るものとします。
2.契約者情報に変更があったにもかかわらず、前項の届出がないときは、当社から契約者に対する通知等は、当社に届出られている契約者情報にもとづいて行われ、当該通知をもってその通知を行ったものとみなします。また、当該通知は、通常到達すべき時期に到達したものとみなされるものとします。
3.契約者は当社に対し、本条第1項に定める届出を契約者が怠ったことにより損害が生じた場合は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、その損害の賠償を請求することはできません。

第45条(反社会的勢力に対する表明保証)
1.契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は事前に通知催告することなく本サービスの利用契約を直ちに解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。

第46条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、契約者の事前の承諾、又は契約者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

第47条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または第37条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。

第48条(秘密保持)
契約者は、本サービスの利用に伴い当社から秘密に取り扱うことを条件として提供を受けた非公知の一切の情報について、その秘密を保持するものとします。但し、次に掲げる事由に該当する情報は秘密情報の対象外とします。
(1)提供を受けた時点で既に契約者が保有していた情報
(2)提供を受けた後、当社に対し秘密保持義務を負わない第三者から契約者が独自に取得した情報
(3)提供を受けた時点で既に公知であった情報
(4)提供を受けた後、契約者の責めに帰さない事由により公知となった情報

第49条(本サービスの廃止)
1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部または一部を廃止することができます。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、当社が定める期間までに契約者に通知することで、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を廃止できるものとします。
3.当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより契約者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。

第50条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用するレンタル機器の交換が必要になった場合、当社より指定する方法にてレンタル機器の交換を行うものとします。

第51条(本規約等及び本サービスの変更等)
1.当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、次に掲げる事由に該当する場合には、本規約等及び本サービスの内容を変更することができるものとします。
(1)本規約等及び本サービスの内容変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約等及び本サービスの内容変更が、締結をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は前項に該当しない場合には、契約者の事前の承諾を得ることで本規約等及び本サービスの内容を変更することができるものとします。
3.当社は、前二項に基づき本規約等又は本サービスの内容を変更する場合、変更後の本規約又は本サービスの内容を公式サイトに掲載する方法により通知するものとします。
4.本規約等又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約等及び本サービスの内容が適用されるものとします。

第52条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

第53条(協議)
当社及び契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

第54(通知)
1.当社から契約者への通知は、契約者が当社に通知した住所宛ての書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、ウェブサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に契約者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がウェブサイトへの掲載による場合、ウェブサイトに掲載された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。
3.契約者が第1項の通知を確認しなかったこと及び第44条(氏名等の変更の届出)に定める義務を怠ったことにより当社からの通知を受け取れなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

第55条(その他)
1.本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
2.本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。
3.本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。

付則
制定日:令和5年6月17日
別紙
通則
(料金の計算方法等)
1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、レンタル料金は契約者が当社に対し申込に際し指定した契約プラン、延滞料金は延滞日数、レンタル機器損害賠償金は対象商品ごとに計算します。
2.当社は、本サービスに係る通信に関する料金については、契約プランごとに合計した額により、支払いを請求します。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、契約期間に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
4.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てします。
(料金等の支払い)
5.契約者は、本サービスの料金について、当社が本サービスの販売窓口として出店するECサイト等の決済処理方法に従って支払っていただきます。延滞料金及びレンタル機器損害賠償金等の契約者が当社に対し申込に際し指定したプランのレンタル料金以外の料金が発生した場合、当社は発生した料金を加算した金額に請求金額を変更できるものとし、契約者はこれに応じるものとします。
(消費税相当額の加算)
6.第32条(料金)から第34条(割増金)までの規定等により、この料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額とします。

料金表
第1 レンタル料金
1.適用
1.料金プランには、次の種別があります。
レンタルWiFi 7日プラン
レンタルWiFi 14日プラン
レンタルWiFi 21日プラン
レンタルWiFi 30日プラン
レンタルWiFi 60日プラン

第2 通信の制限
1.適用
【データ通信量:通信の条件】
本サービスの契約者は、当社の定める一定期間内に同じく当社が定める一定のデータ通信量を超えたことを当社が確認した場合、その後一定期間の通信について、速度を制限させていただくことがあります。各プランの通信の条件は以下の通りです。
【制限内容】
契約期間中にご利用可能なデータ通信量に制限はございませんが、1日あたりのデータ通信利用量が4GBを超過した場合、通信速度が128kbpsに制限されます。 通信速度の制限解除は日本時間0時に順次解除されます。

第3 レンタル機器交換代金
第24条(レンタル機器の性能障害発生時対応)の規定により、以下に定めるレンタル機器交換代金の支払いを要します。
1.料金額
レンタル機器本体    発生都度 5,000円 [課税対象外]
外装袋(ポーチ)    発生都度 1,000円 [課税対象外]
ACアダプタ      発生都度 1,000円 [課税対象外]
USBケーブル(type-C)発生都度  500円 [課税対象外]
USBケーブル(micro) 発生都度  500円 [課税対象外]
SIMカード       発生都度 3,000円 [課税対象外]

第4 レンタル機器損害賠償金 第17条(レンタル機器の返却)及び第22条(レンタル機器の滅失、毀損)の規定により、以下に定める損害賠償金の支払いを要します。
1.料金額
レンタル機器本体    発生都度 5,000円 [課税対象外]
外装袋(ポーチ)    発生都度 1,000円 [課税対象外]
ACアダプタ      発生都度 1,000円 [課税対象外]
USBケーブル(type-C)発生都度  500円 [課税対象外]
USBケーブル(micro) 発生都度  500円 [課税対象外]
SIMカード       発生都度 3,000円 [課税対象外]

第5延滞料金
第17条(レンタル機器の返却)及び第33条(料金等の支払義務)の規定により、以下に定める延滞料金の支払いを要します。
1.料金額
延滞日数1日あたり 220円 [税込]

お支払について
クレジットカード決済
PayPayカード,VISA,Master,JCB,DINERS,AMEX
*上のいずれかのクレジットカードでお支払いになると、お客様のクレジットカード番号はご注文先ストアを経由せずカード会社に送信されるため安心です。
消費税の取り扱いについて
当店では消費税を含んだ価格表示を行っております。

手数料について
お支払手数料0円

お支払い方法
・クレジットカード払い
・PayPay残高等
・PayPayクレジット

お支払い期限について
クレジットカード決済を選びいただいた場合、商品発送後に決済が完了します。
引落し日は、各クレジットカード会社の締め日、支払日をご確認下さい。

クレジットカード
【取扱カード】
取り扱いカードは以下のとおりです。
すべてのカード会社で、一括払いが可能となっております。

カード会社 支払方法
VISA リボ,分割(3,5,6,10,12,15,18,20,24 回が可能です) 
MASTER リボ,分割(3,5,6,10,12,15,18,20,24 回が可能です) 
JCB リボ,分割(3,5,6,10,12,15,18,20,24 回が可能です) 
Diners リボ 
AMEX 分割(3,5,6,10,12,15,18,20,24 回が可能です) 

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東京都江戸川区一之江2-10-3 4F スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 レンタルWiFiの窓口

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0120835833

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0120835833


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会社概要

スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社

〒1710022 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号ダイヤゲート池袋
TEL:0120835833 FAX:0120835833
代表者:鳥越 洋輔
店舗運営責任者:鳥越 洋輔
店舗セキュリティ責任者:牧之田浩一
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レンタルWiFiの窓口サービス利用規約

レンタルWiFiの窓口サービス利用規約

スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます)は、レンタルWiFiの窓口通信サービスに関する利用規約(以下、「本規約」といいます)を以下の通り定め、提供します。

第一章 総則
第1条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1)「レンタルWiFiの窓口通信サービス」(以下、「本サービス」といいます)とは、この規約に基づいて提供される当社のサービスの総称をいいます。
(2)「レンタルWiFiの窓口通信サービス契約」とは、本サービスの利用に関する契約をいいます。
(3)「契約者」とは、本サービスの契約者をいいます。
(4)「本SIMカード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録したICカードをいい、本SIMカードには、Xi対応SIMカード、Xi対応microSIMカード及びXi対応nanoSIMカード、Xi対応マルチSIMカードの4つのSIMカード種別が含まれるものとします。
(5)「携帯電話事業者」とは、当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモです。
(6)「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(7)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14 年総務省令第64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(8)「電話リレーサービス料」とは、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)に定める、電話リレーサービス支援機関電話リレーサービスの提供の業務に要する費用に充てるための負担金を、電話リレーサービス支援機関が聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出した額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(9)「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(10)「レンタル機器」とは、レンタルサービス利用規約に基づき、当社が契約者に提供する電子機器等(本体、付属品(USBケーブル、ACアダプタ)、本SIMカード、外装袋等を含む)をいいます。
(11)「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16 年総務省令第15 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(12)「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(13)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

第2条(契約の単位)
1.当社は、一の種類の一の本サービス毎に一の本サービス契約を締結するものとします。
2.契約者は、本サービスについて、最大1の契約を申し込むことができるものとします。

第3条(本サービス)
本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービス及び当該電気通信サービスを利用するにあたり使用するレンタル機器を貸与するサービスです。

第4条(本規約)
契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。

第5条(利用契約の成立)
1.本利用契約は、本サービスの利用希望者(以下、「申込者」といいます)が本規約等に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込を行い、当社が申込者を契約者として承諾しインターネットウェブサイト上や電子メール等により申込完了の通知を行った時点をもって成立するものとし、電子メールによる通知はその到達如何を問わず申込者が申込の際に当社に通知した電子メールアドレスに対し当社が通知を行った時点で到達したものとします。
2.当社は、本サービスの申込者に対し、申込内容の事実及び本人確認のため当社が別途定める本人確認書類を、当社が定める期日までに提示することを求める場合があります。また、提示した本人確認書類の種別や記載内容に関する不備等があった場合、申込者は不備等を解消した本人確認書類を 当社が定める期日までに提示する必要があります。
3.当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しない、もしくは承諾を取り消すことがあります。
(1)本サービスの申込者が本利用契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2)申込者が第 29 条(利用停止)第 1 項各号の事由に該当するとき
(3)申込者が、申込より以前に、本利用契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4)申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(5)申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(6)申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
(7)本条第2項において、本人確認ができないとき
4.本サービスの提供開始の基準日となる契約開始日は、第6条(契約期間)第1項に定める契約開始日とします。
5.当社は、同一の契約者が第2条(契約の単位)第2項に定める契約数の上限を超えて本サービスの申込を行った場合、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。但し、別途当社が承諾した場合はこの限りではありません。

第6条(契約期間)
1.本サービスの契約期間は、契約者が本サービスへの申込を行い、当社が当該申込を承諾し契約者が申込の際に当社に通知した住所宛にレンタル機器を送付した場合、契約者がレンタル機器を受領した日もしくは当社がレンタル機器を送付した日の2暦日後のいずれか早い日を契約開始日(起算日)として、契約者が当社に対し申込に際し指定したプラン日数の期間とします。
2.契約者が、契約期間の途中でレンタル機器を当社に返却した場合であっても、契約期間の短縮やそれに伴う利用料金の減免や返金は行わないものとします。

第二章 本サービス

第7条(通信区域)
1.本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第8条(通信利用の制限)
1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第9条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、別紙の定めに従いその通信を制限、もしくは切断することがあります。
4.当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5.前4項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。

第10条(通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第8条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

第11条(通信速度等)
1.当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。

第12条(契約者識別番号の登録)
契約者識別番号の登録は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。

第13条(契約者の遵守事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の事項に同意し、遵守するものとします。
(1)ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイント(以下本条においては「ネットワーク」といいます。)を通過する情報の内容について、当社がいかなる保証もしないこと
(2)ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うこと
(3)契約者の個人情報が、司法機関等公的機関の要請がある場合に開示されることがあること
(4)当社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者の個人情報及び履歴情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、自ら利用または第三者へ提供することがあること
(5)ワイヤレスデータ通信を通じての通信は、すべて当該契約者アカウントを受けた自己のものであること
(6)本サービスの運用のため、契約者アカウント情報等の個人情報が当社または当社の提携先等第三者の間でやりとりされること
(7)本規約のほか、携帯電話事業者の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うこと
(8)本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、契約者が自己の費用と責任において維持すること
(9)契約者アカウント情報及びその他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報を自己の責任において管理すること
(10)契約者アカウント情報の管理及び使用は自己の責任とし、契約者アカウント情報の使用上の過誤または他者による無断使用により契約者が被る損害については、当該契約者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負わないこと
(11)本サービスの適切な運用のため、当社または携帯電話事業者もしくは運送会社等委託先会社との間で、契約者の個人情報及び契約者アカウント情報の授受を行うこと
(12)平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社及び携帯電話事業者のネットワークに過大な負荷を与えた場合、当該通信を制御・制限される場合があること
(13)当社または携帯電話事業者が、契約者の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があること
(14)契約者が次条の禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くこと

第14条(契約者の禁止事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2)他人の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為
(3)他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
(5)わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9)他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(10)自己の契約者アカウント情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為
(11)他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者の契約者アカウント情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為
(15)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(22)他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23)他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
(24)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25)多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為
(26)本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
(27)自動ダイアリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(28)位置情報を取得することができる端末機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれがある行為
(29)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為、もしくは、そのおそれがある行為
(30)前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為

第三章 レンタル機器及びSIMカード

第15条(レンタル機器)
契約者が当社指定の申込方法を用いて本サービスに申し込み、お申し込み時に選択したレンタル機器が対象となります。

第16条(レンタル機器の引渡し)
1.当社は契約者に対して、レンタル機器を契約者が申込の際に当社に通知した日本国内の住所に送付します。
2.内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由が生じたときは、当社は、契約者にレンタル機器の送付を、その事由が解消されるまで遅延した場合といえども、当該遅滞の責任を何ら負わないものとします。
3.契約者はレンタル機器を受領したときから、第6条(契約期間)第1項に定める契約期間において、レンタル機器の非独占的な使用権のみを取得します。
4.当社は送付したレンタル機器が契約者に到達せず、当社に返却された場合、当社は返却された日の翌日から2営業日以内に契約者に対し、電子メールにてレンタル機器が契約者に到達せず返却された旨の通知を行うものとし、電子メールによる通知はその到達如何を問わず申込者が申込の際に当社に通知した電子メールアドレスに対し当社が通知を行った時点で到達したものとします。
5.前項の場合、契約者はレンタル機器の再発送を希望する場合は、電子メールによる通知が到達した日から2日以内に別途当社の定める方法にて当社に対し再発送を希望する旨の通知を行うものとし、当社は通知を受けた日の翌営業日に契約者が申込の際に当社に通知した日本国内の住所に再送付します。但し、当社は通知を受けた日の翌営業日から契約期間終了日までの残日数が3日未満の場合、再送付はいたしかねます。
6.契約者は、契約者が前項に定める当社への通知を行わずレンタル機器を受領しなかった場合においても第32条(料金)及び第33条(料金等の支払義務)定める本サービスの利用料金の支払義務を負うものとします 。但し、当社の責めに帰すべき事由により、当社が送付したレンタル機器が契約者に到達しなかった場合はこの限りではないものとします。

第17条(レンタル機器の返却)
1.契約者は、第6条(契約期間)第1項に定める契約期間が終了次第、レンタル機器送付時に同梱したレターパックライトを用いて当社の指定する住所宛にレンタル機器を郵便にて返却するものとします。
2.前項に定めるレンタル機器の返却期日は、契約期間終了日の翌日までの消印とします。当社に到着したレターパックライトに押印された消印が契約期間終了日の翌々日以降の消印の場合、契約者は超過日数に応じて別紙に定める延滞料金の支払いを要します。
3.本条第1項に定める方法以外での返却が行われた場合、返却日及び超過日数は当社の判断にて決定するものとし、契約者は、当社の責に帰すべき事由がある場合及び返却時の事情に照らして当社の判断が明らかに合理的ではない場合を除き異議を述べないものとします。
4.契約者は、本条第2項に定めるレンタル機器の返却期日を起算日として10日以内に当社の指定する住所にレンタル機器が到着しなかった場合、当該レンタル機器は一式すべて未返却として扱い、別紙に定めるレンタル機器損害賠償金の支払いを要します。また、本条第2項に定めるレンタル機器の返却期日を起算日として10日を超過して当社に到着した場合であってもレンタル機器損害賠償金の請求減免や返金は行いません。

第18条(レンタル機器利用にかかる契約者の義務)
1.契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。

第19条(非保証)
当社は、本サービス及びレンタル機器の商品性及び契約者の使用目的への適合性については一切保証致しません。

第20条(レンタル機器の使用保管)
1.契約者は、レンタル機器を善良な管理者の注意をもって、使用・保管します。
2.契約者は、レンタル機器の一部又は全部を改造すること、並びに、レンタル機器に内蔵されているソフトウェアに対してリバースエンジニアリング、デコンパイル及びディスアセンブルの一切の行為を行わないものとします。
3.契約者は、レンタル機器に貼付された当社の所有権を明示する標識(ラベル)、レンタル機器の固有識別番号の標識(ラベル)等を除去、汚損したり、標識(ラベル)に被せて他の標識(ラベル)等を貼付しないものとします。
4.契約者がレンタル機器をレンタル中に、レンタル機器自体またはその設置、保管、使用によって、第三者に与えた損害については、契約者がこれを賠償します。
5.契約者は、当社が求めたときはいつでも、レンタル機器の使用場所を、当社に対し都度報告しなければなりません。

第21条(保険)
当社は、レンタル機器に動産保険を付保しないものとし、契約者はこれを承認します。

第22条(レンタル機器の滅失、毀損)
1.契約者が、レンタル機器を損傷、滅失、紛失した場合、直ちに当社の指定する方法にて当社に通知するものとします。
2.契約者が、故意又は過失により、レンタル機器を損傷・滅失した場合は、契約者は当社に対して、当社が別紙に定めるレンタル機器損害賠償金をお支払いいただきます。
3.前項の場合、当社は契約者に対して、レンタル機器を代品交換するものとします。但し、当社が本条第1項に定める通知を受け損害賠償金の請求を実施し、お支払いの確認が取れた日を起算日として、契約期間終了日までの日数が3日未満の場合、代品交換は行いません。
4.本条の期間中も契約期間は経過し、代品交換が完了するまでに要した日数に応じて契約期間が延長されることはありません。

第23条(レンタル機器の譲渡等の禁止)
1.契約者は、レンタル機器及び回線の提供を受ける権利を第三者に譲渡又は転貸することはできません。
2.契約者は、レンタル機器について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
3.契約者は、レンタル機器について、第三者から強制執行その他法律的又は事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を契約者の責任と負担により解消させるものとします。
4.前項の場合において、当社が必要な措置をとったときは、契約者は、そのために当社に生じた一切の費用を負担します。

第24条(レンタル機器の性能障害発生時対応)
1.契約者の責めに帰すべからざる事由により、契約期間中にレンタル機器に性能障害が発生した場合、契約者は当社所定の方法にて通知のうえ、当社指定住所宛てにレンタル機器を送付するものとし、当社は契約者が通知したレンタル機器における発生事象が性能障害の対象となるか否か検査するものとし、対象となる場合は契約者に対して、レンタル機器を代品交換 するものとします。
2.契約者は、契約者が通知したレンタル機器における発生事象が性能障害の対象となるか否かの当社の判断について、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き異議を述べないものとします。
3.本条1項に定める代品交換にあたり、以下に該当する場合には、有償にて代品交換を行うものとします。
(1)使用上の誤り、当社が認めた製品以外の製品との接続による故障及び損傷。
(2)当社から契約者への提供後の、移動、輸送、落下、液体や異物の混入等による故障及び損傷。
(3)使用上の消耗による性能障害。
(4)火災、地震、風水害、落雷その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等による故障及び損傷。
(5)不当な修理や改造による故障及び損傷。
(6)その他契約者の責めに帰すべき事由による故障及び損傷。
4.契約者は、性能障害が前項の対象となるか否かの当社の判断について、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き異議を述べないものとします。
5.契約者は、本条第3項に該当する場合、契約者は当社に対して、当社が別紙に定めるレンタル機器損害賠償金をお支払いいただきます。
6.当社は、本条第1項に定める当該レンタル機器が当社に到着した日を起算日として、契約期間終了日までの日数が5日未満の場合、代品交換は行いません。
7.当社は、本条第3項に該当する場合、レンタル機器損害賠償金の請求を実施し、お支払いの確認が取れた日を起算日として、契約期間終了日までの日数が4日未満の場合、代品交換は行いません。
8.本条の期間中も契約期間は経過し、代品交換が完了するまでに要した日数に応じて契約期間が延長されることはありません。
9.性能障害が発生したレンタル機器については、当社が指定する方法にて返却するものとします。

第25条(本SIMカード)
1.本サービスの利用には、本SIMカードが必要となります。本SIMカードは契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.契約者は、本SIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.契約者は、本SIMカードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
4.契約者による本SIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本SIMカードの使用により発生した料金等については、全て当該SIMカードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5.契約者は、本SIMカードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.契約者の責めに帰すべからざる事由により本SIMカードが故障した場合に限り、当社は自らの負担において本SIMカードの修理若しくは交換(種別の異なるSIMカードの交換はできないものとします。以下同じとします。)をする義務を負うものとします。
7.契約者は、本SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
8.契約者は、本SIMカードに、当社、携帯電話事業者及び第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本SIMカードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用を当社に支払うものとします。
9.契約者は、本SIMカードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて当社に対して支払うものとします。
10.契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社及び携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使用したことに起因して、当社、携帯電話事業者及び第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。

第26条(自営端末機器)
1.契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備及び維持するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3.当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。


第四章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除

第27条(提供の中断)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第8条(通信利用の制限)または第9条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2.当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
3.本条にもとづく利用の中断があっても、本サービスの利用料金は発生します。

第28条(契約者からの請求による利用の一時中断)
本サービスは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行うことはできません。

第29条(利用停止)
1.当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2)本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3)契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4)第34条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(5)当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(6)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(7)本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(8)裁判所、捜査機関、その他公的機関(警察署を含むがこれに限らない)から当社に対して、当該回線の停止または契約解除の要請・申請等が行われた場合
(9)契約者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(10)契約者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(11)解散決議をしたとき又は死亡したとき。
(12)支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
(13)被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
(14)前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2.本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金は発生します。
3.当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害を賠償することは負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
4.第1項の規定は、契約者がこれらの禁止事項を行わないよう、当社に情報の監視または削除等の義務を課すものではありません。第1項に定める禁止事項が行われ、当社がこれらの情報の監視または削除等を行わなかったことにより契約者または第三者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

レンタルWiFiの窓口サービス利用規約2

第30条(当社による利用契約の解除)
1.当社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。
2.当社は、契約者が届け出たクレジットカードの会員資格が喪失された場合、クレジットカードの有効期限が満了している場合、クレジットカードの利用限度額を超過した場合、その他の事由によりクレジットカード会社(クレジットカード決済代行業者を含みます)から利用料金の決済を受けられないことが判明した場合、当社所定の基準により利用契約を解除することがあります。
3.当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
4.契約者が、前条第1項各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。

第31条(解約)
本サービスは、第6条(契約期間)第1項に定める契約期間の満了をもって解約となり、契約者は本サービスの利用契約を途中解約することはできません。

第五章 料金
第32条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。

第33条(料金等の支払義務)
1.契約者は、契約者が当社に対し申込に際し指定したプランに基づき別紙に規定する料金の支払を要します。
2.契約者は、契約者が当社の定めるレンタル機器返却期日までにレンタル機器が当社指定住所宛てに返却しなかった場合、別紙に規定する延滞料金の支払を要します。
3.契約者は、契約者がレンタル機器を損傷、滅失、紛失した場合、もしくは第17条(レンタル機器の返却)第2項に定めるレンタル機器の返却期日を起算日として10日以内にレンタル機器が当社の指定する住所に到着しなかった場合、別紙に定めるレンタル機器損害賠償金の支払いを要します。

第34条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。

第35条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます

第六章 損害賠償
第36条(本サービスの利用不能による損害)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
3.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。

第37条(責任の制限)
1.当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2.当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
3.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、本条の規定は適用しません。

第38条(免責)
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
3.当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他契約者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき契約者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
4.通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して契約者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
5.契約者が本規約に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

第39条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意または重過失がある場合はこの限りではありません。

第七章 雑則
第40条(サポート)
1.当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関するサポートを提供します。
2.当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。

第41条(位置情報の送出)
1.携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または過失がある場合はこの限りではありません。

第42条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。

第43条(契約者確認)
1.当社は、契約者の個人情報及び履歴情報について、善良な管理者としての注意をもって管理します。
2.当社は、契約者の個人情報及び履歴情報を以下の目的にのみ利用し、法令にもとづいて官公庁から開示を求められた場合を除き、第三者に開示しないものとします。
(1)携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)(以下、「携帯電話不正利用防止法」といいます)その他法令に定められた不正利用防止の目的。
(2)月額課金制のサービスの利用料金を回収する目的。
(3)契約者に対し、本サービスを円滑に提供する目的。
(4)契約者に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールまたは郵便等で通知をする目的。
(5)商品開発等の目的で本サービスに関する利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な形式に加工したうえで、その分析結果を自ら利用し、または第三者に提供する目的。
(6)当社または当社の提携先等第三者が、その提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電話や電子メール、契約者がアクセスした当社のホームページ上に表示する目的
(7)契約者から事前の同意を得た場合。
3.当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。

第44条(氏名等の変更の届出)
1.契約者は、契約期間中に当社に提供した契約者情報に変更が生じた場合には、当社所定の方法により、直ちに当社に届け出るものとします。
2.契約者情報に変更があったにもかかわらず、前項の届出がないときは、当社から契約者に対する通知等は、当社に届出られている契約者情報にもとづいて行われ、当該通知をもってその通知を行ったものとみなします。また、当該通知は、通常到達すべき時期に到達したものとみなされるものとします。
3.契約者は当社に対し、本条第1項に定める届出を契約者が怠ったことにより損害が生じた場合は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、その損害の賠償を請求することはできません。

第45条(反社会的勢力に対する表明保証)
1.契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は事前に通知催告することなく本サービスの利用契約を直ちに解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。

第46条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、契約者の事前の承諾、又は契約者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

第47条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または第37条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。

第48条(秘密保持)
契約者は、本サービスの利用に伴い当社から秘密に取り扱うことを条件として提供を受けた非公知の一切の情報について、その秘密を保持するものとします。但し、次に掲げる事由に該当する情報は秘密情報の対象外とします。
(1)提供を受けた時点で既に契約者が保有していた情報
(2)提供を受けた後、当社に対し秘密保持義務を負わない第三者から契約者が独自に取得した情報
(3)提供を受けた時点で既に公知であった情報
(4)提供を受けた後、契約者の責めに帰さない事由により公知となった情報

第49条(本サービスの廃止)
1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部または一部を廃止することができます。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、当社が定める期間までに契約者に通知することで、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を廃止できるものとします。
3.当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより契約者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。

第50条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用するレンタル機器の交換が必要になった場合、当社より指定する方法にてレンタル機器の交換を行うものとします。

第51条(本規約等及び本サービスの変更等)
1.当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、次に掲げる事由に該当する場合には、本規約等及び本サービスの内容を変更することができるものとします。
(1)本規約等及び本サービスの内容変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約等及び本サービスの内容変更が、締結をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は前項に該当しない場合には、契約者の事前の承諾を得ることで本規約等及び本サービスの内容を変更することができるものとします。
3.当社は、前二項に基づき本規約等又は本サービスの内容を変更する場合、変更後の本規約又は本サービスの内容を公式サイトに掲載する方法により通知するものとします。
4.本規約等又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約等及び本サービスの内容が適用されるものとします。

第52条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

第53条(協議)
当社及び契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

第54(通知)
1.当社から契約者への通知は、契約者が当社に通知した住所宛ての書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、ウェブサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に契約者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がウェブサイトへの掲載による場合、ウェブサイトに掲載された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。
3.契約者が第1項の通知を確認しなかったこと及び第44条(氏名等の変更の届出)に定める義務を怠ったことにより当社からの通知を受け取れなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

第55条(その他)
1.本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
2.本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。
3.本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。

付則
制定日:令和5年6月17日
別紙
通則
(料金の計算方法等)
1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、レンタル料金は契約者が当社に対し申込に際し指定した契約プラン、延滞料金は延滞日数、レンタル機器損害賠償金は対象商品ごとに計算します。
2.当社は、本サービスに係る通信に関する料金については、契約プランごとに合計した額により、支払いを請求します。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、契約期間に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
4.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てします。
(料金等の支払い)
5.契約者は、本サービスの料金について、当社が本サービスの販売窓口として出店するECサイト等の決済処理方法に従って支払っていただきます。延滞料金及びレンタル機器損害賠償金等の契約者が当社に対し申込に際し指定したプランのレンタル料金以外の料金が発生した場合、当社は発生した料金を加算した金額に請求金額を変更できるものとし、契約者はこれに応じるものとします。
(消費税相当額の加算)
6.第32条(料金)から第34条(割増金)までの規定等により、この料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額とします。

料金表
第1 レンタル料金
1.適用
1.料金プランには、次の種別があります。
レンタルWiFi 7日プラン
レンタルWiFi 14日プラン
レンタルWiFi 21日プラン
レンタルWiFi 30日プラン
レンタルWiFi 60日プラン

第2 通信の制限
1.適用
【データ通信量:通信の条件】
本サービスの契約者は、当社の定める一定期間内に同じく当社が定める一定のデータ通信量を超えたことを当社が確認した場合、その後一定期間の通信について、速度を制限させていただくことがあります。各プランの通信の条件は以下の通りです。
【制限内容】
契約期間中にご利用可能なデータ通信量に制限はございませんが、1日あたりのデータ通信利用量が4GBを超過した場合、通信速度が128kbpsに制限されます。 通信速度の制限解除は日本時間0時に順次解除されます。

第3 レンタル機器交換代金
第24条(レンタル機器の性能障害発生時対応)の規定により、以下に定めるレンタル機器交換代金の支払いを要します。
1.料金額
レンタル機器本体    発生都度 5,000円 [課税対象外]
外装袋(ポーチ)    発生都度 1,000円 [課税対象外]
ACアダプタ      発生都度 1,000円 [課税対象外]
USBケーブル(type-C)発生都度  500円 [課税対象外]
USBケーブル(micro) 発生都度  500円 [課税対象外]
SIMカード       発生都度 3,000円 [課税対象外]

第4 レンタル機器損害賠償金 第17条(レンタル機器の返却)及び第22条(レンタル機器の滅失、毀損)の規定により、以下に定める損害賠償金の支払いを要します。
1.料金額
レンタル機器本体    発生都度 5,000円 [課税対象外]
外装袋(ポーチ)    発生都度 1,000円 [課税対象外]
ACアダプタ      発生都度 1,000円 [課税対象外]
USBケーブル(type-C)発生都度  500円 [課税対象外]
USBケーブル(micro) 発生都度  500円 [課税対象外]
SIMカード       発生都度 3,000円 [課税対象外]

第5延滞料金
第17条(レンタル機器の返却)及び第33条(料金等の支払義務)の規定により、以下に定める延滞料金の支払いを要します。
1.料金額
延滞日数1日あたり 220円 [税込]

お支払について

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  • Apple Payでご利用できるカードは発行会社によって異なります。
    詳細はApple Payでのお支払い方法よりAppleのサイトをご確認ください。
  • お客様のご利用状況などによってApple Payおよびクレジットカードがご利用いただけない場合、楽天市場がお支払い方法の変更をご案内、またはご注文をキャンセルいたします。
  • お支払い方法の変更をご案内後、7日間変更いただけない場合、楽天市場が自動でご注文をキャンセルいたします。
  • iPhone以外の端末からのご購入時はApple Payをご利用いただくことができません。
    その他、ショップの設定状況やご注文時の選択内容などによって、Apple Payがご利用いただけない場合がございます。
※Apple Payでのお支払いに関するお問い合わせは楽天市場までご連絡ください。

セブンイレブン(前払)

【備考】

セブンイレブンでお支払いいただけます。

  • ご注文後に、払込票番号および払込票のURLを記載したメールを楽天市場からお送りいたします。
    セブンイレブンでのお支払い方法
  • お支払い状況の確認後、発送手続きが開始いたします。お受け取り希望日をご指定の場合などは、お早めのお支払いをお願いいたします。
  • 3日以内にお支払いが確認できない場合、楽天市場が自動でご注文をキャンセルいたします。
  • 決済手数料は無料です。
※30万円(税込)以上のご注文にはご利用いただけません。
※セブンイレブン(前払)でのお支払いに関するお問い合わせは楽天市場までご連絡ください。

ファミリーマート、ローソン等(前払)

【備考】

ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セイコーマートでお支払いいただけます。

  • ご注文後に、お支払い受付番号を記載したメールを楽天市場からお送りいたします。
    各コンビニでのお支払い方法
  • お支払い状況の確認後、発送手続きが開始いたします。お受け取り希望日をご指定の場合などは、お早めのお支払いをお願いいたします。
  • 3日以内にお支払いが確認できない場合、楽天市場が自動でご注文をキャンセルいたします。
  • 各コンビニでお支払いいただく場合、決済手数料は無料です。
※30万円(税込)以上のご注文にはご利用いただけません。
※ファミリーマート、ローソン等(前払)でのお支払いに関するお問い合わせは楽天市場までご連絡ください。

PayPal

【備考】

PayPalアカウントをお持ちのお客様のみご利用いただけます。

  • 商品や注文数の追加をされる場合、改めて注文いただく必要があります。予めご了承ください。
    PayPalでのお支払い方法
  • 注文を確定するボタンを押す際に、お支払いの手続きをしていただきます。
  • 決済手数料は無料です。
※100万円(税込)以上のご注文にはご利用いただけません。
※PayPalアカウントをお持ちでない場合、PayPalアカウントを作成ください。
※PayPalでのお支払いに関するお問い合わせは楽天市場までご連絡ください。

消費税について

通常

配送について

お届け方法
レターパックプラス
※レターパックプラスを受け取る際は、受荷人のサインが必要になり荷物は対面での手渡しとなります。
※ご不在にて受け取りいただけなかった場合は、必ずお客様ご自身で再配達依頼をお願いいたします。
再配達可能期間内に受け取りいただけなかった場合、当店からの再送はいたしかねます。
また、ご利用料金の返金もいたしかねますので予めご了承ください。

送料
全国送料無料
※レンタル機器返却時の送料も無料です。

発送時期について
※1〜2営業日以内に発送
 平日12時までにお申し込みの場合、当日発送
 平日12時以降または土日祝日にお申し込みの場合、翌営業日発送
 お届け希望日時のご指定は承っておりません。

海外へのお届けについて
当店は海外への配送は行っておりません。
日本国内への配送のみとなります。

受注・発送カレンダー

2026年4月
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2026年5月
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休業日(受注・発送対応なし)
受注対応のみ
発送対応のみ

追跡可能メール便

【業者】

日本郵便

【配送サービス名】

レターパックプラス

【備考】


商品発送のタイミング
配送の日時指定を受け付けておりません。
前払い決済の場合(例:銀行振込) ⇒ご入金確認後、1〜2営業日に発送いたします。
上記以外の決済の場合(例:クレジットカード) ⇒ご注文確認後、1〜2営業日に発送いたします。
※前払い決済の場合は、お客様のご入金タイミングにより、お届け予定日が前後することがございます。

送料料金表

全国一律料金:0円

期間限定割引特典 2025/4/21〜2025/4/21 の期間中にご注文いただいた場合、送料が 0円になります。
高額購入割引特典 お届け先1件につき、合計 3979円以上ご注文いただいた場合、送料が 0円になります。
離島他の扱い 離島・一部地域でも追加送料がかかることはありません。
備考 その他注意事項等なし

海外配送について

当店は海外へ発送を行っていません

キャンセル・返品(返金・交換)について

当店では以下の条件の通りです。詳細は、各リンク先をご確認ください。

※当店ではお客様都合による交換、返金は受け付けておりません。

お客様都合によるキャンセル(商品発送前)

ご注文から30分以内は、理由の有無を問わず購入履歴からキャンセルすることが可能です。
 ただし以下の場合においては、30分以内でもキャンセルできない場合がございます。
・楽天会員登録を利用していない注文
・予約購入/定期購入/頒布会の注文
・配送日時指定で最短お届け日を指定している注文
なお、当店では、ご注文から30分以上過ぎた場合、お客様都合によるキャンセルは承っておりません。
あらかじめご了承ください。

お客様都合による返金

当店ではお客様都合による返金は受け付けておりません。

お客様都合による交換

当店ではお客様都合による交換は受け付けておりません。

商品等の不具合による返金

以下の条件にあてはまる場合、返金いたします。

対応条件

商品の使用有無に関わらず、対応期間内に電話もしくはメールにてご連絡いただいたもののみ原則対応いたします。

対応可能期間

対応期限はございません

返金額

商品代金全額

返品送料

店舗負担

備考

返金を希望する旨、電話もしくはメールにてお申し付けください。

商品等の不具合による交換

以下の条件にあてはまる場合、商品等を交換いたします。

対応条件

商品の使用有無に関わらず、対応期間内に電話もしくはメールにてご連絡いただいたもののみ原則対応いたします。

対応可能期間

対応期限はございません

返品送料

店舗負担

再送料

店舗負担

備考

同一商品の手配が不可能など交換に応じることができない場合がございます。その際は返金にてご了承ください。

キャンセル・返金・交換連絡先

電話番号

0120835833

お問い合わせフォーム

購入履歴一覧の「ショップヘの問い合わせ」より店舗にお問い合わせください。
購入履歴一覧

返送先

郵便番号

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住所

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FAX番号

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