介護休暇とは?介護休業との違いや休暇中の給与など気になるポイントを解説
公開日:2025/12/09 更新日:2025/12/09親や家族の介護を、仕事を続けながら両立するのは、簡単なことではありませんよね。
そんなときにぜひ知っておきたいのが「介護休暇」です。
自分が体調不良で仕事を休むのと同じように、家族の介護が必要な場合にも仕事を休める制度が用意されています。
介護休暇を取得するにはいくつか条件があるため、いざという時に慌てないよう、あらかじめ内容を確認しておくことが大切です。
介護休暇とは、家族の介護が必要なときに、働く人が取得できる休暇制度です。
1日単位・半日単位に加え、現在は短時間でも取得できるため、必要に応じて柔軟に使うことができます。
この制度は「育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」で定められた労働者の権利で、条件を満たしていれば会社は原則として拒否できません。
有給休暇とは別の制度であるため、介護を理由に仕事を辞めざるを得なくなる事態を防ぐ役割も担っています。
なお、介護休暇は「直接介護する場合」だけでなく、
・通院の付き添い
・介護サービスの手続き
・ケアマネジャーとの打ち合わせ
など、介護に関わる目的であれば取得が認められています。
介護休暇を取得するための基本条件は、
対象となる家族が2週間以上にわたり、介護が必要な状態であることです。
ただし、この制度はすべての従業員に自動的に適用されるわけではありません。
ここからは、介護休暇の対象となる人・ならない人について説明します。
✅介護休暇の対象となる家族の範囲
以下の家族が対象となります。
・配偶者(事実婚を含む)
・父母(養父母を含む)
・子ども(養子を含む)
・配偶者の父母
・祖父母
・兄弟姉妹
・孫
対象家族と同居していなくても介護休暇は取得可能です。
一方で、叔父・叔母・いとこなどは対象外となります。
同居の有無で対象が変わらない点は、実際の介護事情を考えると納得しやすい制度と言えるでしょう。
✅介護休暇の対象とならない人
介護休暇は、正社員だけでなく、パート・契約社員など雇用形態を問わず取得できます。
ただし、日雇い労働者は制度の対象外です。
また、労使協定を結んでいる職場では、次のような従業員が対象外となる場合があります。
・入社から6か月未満の従業員
・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
介護休暇を必要なときにスムーズに活用できるよう、事前に就業規則を確認しておくことが大切です。
介護休暇は、対象家族1人につき年間5日まで取得できます。
対象となる家族が2人以上いる場合は、年間10日まで利用可能です。
以前は1日または半日単位での取得に限られていましたが、
令和3年1月1日の法改正により、時間単位での取得が可能になりました。
短時間の通院付き添いや手続きなど、日常的な介護にも使いやすい制度になっています。
介護休暇中の給与は、会社ごとに対応が異なります。
法律では有給・無給の定めはなく、就業規則に基づいて決められています。
一般的には無給扱いとなるケースが多いため、事前に確認しておくと安心です。
不安な場合は、総務部や人事担当に相談しておきましょう。
介護休暇の申請は、当日・口頭での申し出でも可能です。
ただし、会社によっては申請書の提出や、診断書などの書類提出を求められる場合があります。
介護休暇は会社に対して行う申請となるため、社内ルールを確認しておくことが重要です。
介護休暇と介護休業の主な違いは、
取得日数・申請方法・給付金の有無です。
介護休暇と介護休業の大きな違いは、取得できる日数や申請方法、そして給付金の有無です。これらのポイントを比較しながら、どちらが自分の状況に合っているか考えていきましょう。特に給付金の有無は重要なポイントだと思います。しっかり確認して、適切に利用できるようにしましょう。
介護が必要になった際、介護休暇と介護休業の選択に迷うことはよくあることですね。家族の健康が気になる一方で、自分の仕事も大切になってきます。
💡介護休暇がおすすめのケース
介護休暇を選ぶのは、急な用事や短時間の休憩が必要な場合におすすめです。突然の介護ニーズに対応しながら、自分の生活や仕事も大切にしたいと思うことでしょう。
介護休暇は、下記のようなさまざまな場面で利用できます。これらのケースでは、時間単位で取得できる介護休暇が便利ですね。
・急な要介護者の体調不良
・病院までの送迎
・通院や買い物のサポート
・行政手続き
・ケアマネジャーとの面談
・身の回りの介護
特に、介護休暇の申請は、口頭で伝えるだけで済むため、急な休みが必要な時に手軽に利用できます。ただし、介護休暇は給与が発生しないことが一般的です。お給料に関する心配がある場合は、有給休暇を検討することも良いでしょう。また、既に有給休暇を取得しているか、あまり使いたくない場合には、介護休暇の利用が考えられます。
💡介護休業がおすすめのケース
介護休業を選ぶのは、長期的に休む必要がある場合はもちろんのこと、仕事と介護を同時に両立させるための準備が必要な時にもおすすめです。家族や自分自身の介護に迫られると、どうしても仕事との両立が課題になりますよね。
例えば、遠距離介護から同居介護に切り替える場合は、引越し以外にも在宅介護のための環境整備など、多くの用意が必要です。施設への入居を検討している場合も、施設選びから入居までの手続きや準備が多岐にわたり、まとまった休暇が不可欠です。
このような時に介護休業を利用することで、十分な準備期間を確保できます。同時に、将来的な仕事への復帰に向けて、介護と仕事の両立を考えることも重要です。実際に仕事に戻る前に、試行錯誤しながら調整しておくことで、より安心して新しい生活にスタートを切ることができます。
高齢者の増加に伴い、介護が必要な状態になる方が増えています。
将来、自分の身内が要介護になる可能性も考えておきましょう。65歳以上になると、いつでも要介護状態になる可能性があるため、早めの準備が重要です。
社会全体がますます高齢化していく中、自分が介護者になる可能性は十分にあります。元気な日常でも、些細な事故がきっかけで要介護になることはよくある話です。そのため、介護休暇や介護休業について事前に理解しておくことは非常に大切です。
万が一のために準備を整えることで、冷静な判断ができます。介護離職や経済的・精神的な困難を避けるためにも、国や企業が提供する様々な支援制度をしっかりと理解し、上手に活用していくことが重要です。将来に備え、自分と家族のためにも積極的に情報を得ていきましょう。