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【Q&A】データ入稿について(3)~版権・著作権等について

公開日:2026/03/19 更新日:2026/05/14
権利関係については深掘りすると「ややこしい」ものですが、作家の権利を保護するのが目的なので、シンプルに書けば、 「人の作ったものを、『勝手に』使ってはダメ」 と、いうことです。 こちらには、著作権関係の事前チェックリストと、e-はんこ 楽天市場店に実際に寄せられたやり取りをそのまま記載しております。 分かっているようで、意外なケースもあります。 理解があやふやな方は是非最後までご一読ください。

■事前チェックリスト(著作権・版権)

---------------------------------- ■ 基本チェック ---------------------------------- □ ご自身が作成したデザインである □ または、使用許可を得ているデータである □ 第三者の権利を侵害していない ---------------------------------- ■ ロゴ・マークについて ---------------------------------- □ 企業ロゴ・ブランドロゴではない □ 商標登録されているデザインではない □ 使用許可を証明できる(必要な場合) 👉【補足】 ※会社ロゴ・店舗ロゴなどは権利確認が必要です ---------------------------------- ■ キャラクター・イラスト ---------------------------------- □ アニメ・漫画・ゲームのキャラクターではない □ 有名人・芸能人の画像ではない □ フリー素材の場合、商用利用可能である ---------------------------------- ■ 画像・写真 ---------------------------------- □ インターネット上から無断で保存した画像ではない □ 素材サイトの利用規約を確認している □ 商用利用が許可されている ---------------------------------- ■ フォント(文字) ---------------------------------- □ 使用フォントが商用利用可能である □ フォントライセンスに違反していない 👉【注意】 ※一部フォントは印刷・販売用途に制限があります ---------------------------------- ■ その他注意事項 ---------------------------------- □ 他人の作品をトレースしたデザインではない □ 著作権を譲渡・許可されている場合は証明可能
==================== 【重要】 ==================== ※以下の内容は制作をお断りしております キャラクター・ブランドの無断使用 著作権侵害の恐れがあるデータ 権利関係が不明確なデザイン ご不明な点がある場合は、事前にお問い合わせください。 データ確認のご相談も承っております。

■よくあるご質問と回答

---------------------------------- 【Q】 著作権、版権とは何ですか?何が違うんですか? ---------------------------------- 【A】 ごくシンプルに著作権と版権の違いを説明すると、 著作権=「作品を作った人の基本的な権利」 版権=「作品を出版・商品化してお金にする権利」 と、いうことになります。 具体的には、 【著作権】 英語ではコピーライト(Copyright)。本・音楽・絵・写真・動画など「創作した作品」を勝手にコピーされたり、公開されたりしないように守る権利。 作品を作った瞬間から自動的に発生し、登録しなくてもよいのが特徴です。 【版権】 法律の正式な用語ではなく、実務的な言い方です。 主に「著作物を出版したり、グッズ化して商業的に利用する権利(利用権・ライセンス)」を指す言葉として使われます。 「ちいかわ」という作品を例にしてみます。 「ちいかわ」の作者は「nagano」さんで、naganoさんが「著作権」を保有しています。 下に挙げたネームペンは、作者のnaganoさん(または権利管理者)に「利用費」を支払って「作品やキャラをビジネス利用する権利」を受け、イラスト入りのネームペンを製造・販売が出来るようになります。 この「作品やキャラをビジネス利用する権利」が「版権」です。 よく、キャラクターグッズなどのパッケージや商品自体に『©』や『(C)』、『All Rights Reserved.』などの表記が入っている事があります。 これは著作権や版権を保有しているという表記です。 ごくごく簡単に書けば、著作権・版権が発生している作品を勝手にコピーしてはいけないし、勝手にコピーしてしまうと著作権法違反となり、相応の罰則が発生するという事です。 書き出すととても長くなりますので、興味のある方は「マルシー表示」で検索して頂くと、法律事務所などの解説ページを読んでみてください。
---------------------------------- 【Q】 e-はんこさんは、キャラクターについて何らかのチェックをされていますか? ---------------------------------- 【A】 入稿頂いたデータにつきましては、必ずお客様に出所を確認させて頂いております。 また、頂いたイラスト類はAIを用いて、必ず類似性のチェックを行っております。 ----------------------------------
---------------------------------- 【Q】 企業やショップのロゴやマークでスタンプを作りたいんですが、何か支障がありますか? ---------------------------------- 【A】 ロゴや商品名・サービス名であっても、許諾を取り版権を得ないと、勝手に複製することは出来ません。 ロゴやマークも著作物です。著作物には著作権が発生します。 さらにもう1つ「商標権」という権利も付随してきます。 たとえ悪意が無くても、「商標権」を持つ会社にしてみれば、どのように利用されるか分かりませんし、野放しにすると商品・サービスの偽物を作られる元にもなりかねません。 繰り返しになりますが、著作権・商標権・版権を持たない方が無許可でロゴや商品名・サービス名で勝手にスタンプ等を作ることは出来ません。
---------------------------------- 【Q】 ●●●●というマンガのキャラクターを自分で描きました。 このスタンプは作れますよね? ---------------------------------- 【A】 「版権」を得ていなければ、キャラクターを使ったスタンプ等を作ることは出来ません。 たとえご自分で描かれたとしても、作者の許諾を受けていなければ「版権」を得ていない「無許可複製」になります。 これは正式に版権を取得した例ですが、下にある「I'm DORAEMONシリーズ」は、著作権を管理する株式会社藤子・F・不二雄プロ、ライセンス(版権)を管理している株式会社小学館集英社プロダクションから株式会社サンリオが正式に許諾を受け、ドラえもんをサンリオ風にアレンジしてデザインを作成。グッズを企画・製作し販売しています。 サンリオのデザインについて谷川商事株式会社が版権を得て、グッズの製作・販売をしています。 このように、権利保有者が複数にわたる場合でも、きちんと許諾申請を経てグッズが作られています。
---------------------------------- 【Q】 ●●●●というマンガのキャラクターをスタンプにしたいです。 絶対に自分だけで使いますので、作ってもらえませんか? ---------------------------------- 【A】 お客様が個人でお使いになる場合でも、当店が代金を頂いてスタンプを製造する時点で「商行為(商売)」となります。 「商行為」を伴う場合、「版権」を得ていなければスタンプ等を作ることは出来ません。
---------------------------------- 【Q】 子供が、●●●●というマンガのキャラクターを描きました。 似ていませんので、このスタンプは作れますよね? ---------------------------------- 【A】 お子様の絵だとしても、作者の許諾を受けていなければ「版権」を得ていない「無許可複製」になります。 似ている、似ていないを問わず、「版権」を得ていなければ、キャラクターを使ったスタンプ等を作ることは出来ません。

■F.A.Q.~よくあるご質問

※本記事の画像の一部は、画像生成AIを利用して作成しています。 ---------------------------------- ライター:e-はんこ 昭和初期創業のハンコ屋店長。印章文化という良く分からない文化にゆる~く挑んでます。

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