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【2026年最新版】実印を紛失したらどうする?必要な手続きと再登録の流れ

公開日:2025/12/11 更新日:2026/02/12
実印(印鑑登録する印鑑)は、不動産購入や公正証書の作成など、法的に極めて重要な契約に使われるものです。 実印を紛失した場合は、速やかに市区町村役場で「印鑑廃止(印鑑登録廃止)」の手続きをする必要があります。 以下に、一般的な流れと手続き内容をわかりやすくまとめます。

■実印を失くしたときの手続きと手順

① まずは「印鑑登録の廃止届」を提出

紛失した実印は不正利用のリスクがあるため、最優先で廃止手続きをします。 ●用意するもの (1)本人確認書類   (運転免許証、マイナンバーカード等) (2)印鑑登録カード(あれば) ※印鑑本体は失くしているので不要です。 ●手続きする場所 住所地の市区町村役場(市民課・区民課など) ●手続き内容 「印鑑登録廃止届」を提出 ※この時点で紛失した実印は登録印として無効になります。

② 新しい印鑑を用意する

実印として登録可能なハンコのチェックポイントは、主に「印影(彫刻する文字)」「サイズ」「素材・材質」の3つです。

●印影(彫刻する文字)

もっとも重要なのが「何が彫られているか」です。 基本原則は、住民基本台帳に記載されている 氏名であることです。 (1)フルネーム…【最も推奨されます】 偽造されにくく、本人確認能力が高いため。 (2)「氏(名字)」のみ…【登録可能です】 ただし、家族間での共有は出来ません。 (3)「名(下のお名前)」のみ…【登録可能です】 未婚女性などが、結婚で名字が変わることを考慮して選ぶことが多いです。 (4)氏と名の一部:…【おススメしません】 「氏+名の頭文字」などは、自治体によって判断が分かれます。 登録可能な自治体もあるようですが、避けたほうが無難です。

●サイズ

小さすぎても、大きすぎても登録できません。 多くの自治体で以下の範囲内と定めています。 (1)8mm~24mmの正方形に収まるもの。 印鑑のサイズは、印面直径10.5mm、12mm、13.5mm、15mm、16.5mm、18mmの6サイズが基本となっています。 認印や銀行印と区別するために、少し大きい15mm、16.5mm、18mmのサイズがおススメです。 中国や台湾などの観光地で、お土産にハンコを作る方がいらっしゃいますが、30mmを超えるものが多いようです。 このハンコを実印登録しようとして、自治体で断られるケースも多々見受けられます。ご注意ください。

●素材・材質

「変形せず、印影が永続的に保たれるもの」である必要があります。 ●OKな素材 象牙、水牛、チタン、木材(柘など)、天然石など ●NGな素材 (1)ゴム印(シャチハタなど) 変形しやすく、押す力によって印影が変わるため不可。 (2)プラスチック 熱や衝撃で変形・破損しやすいため不可とされることが多い。 (3)欠けやすい素材 輪郭が崩れているものは登録できません。 自治体によっては素材のチェックをしないところもありますが、プラスチックや欠けやすい素材は、10~30年単位で見ると、加水分解などの原因で自然に欠けたり、崩れたりすることもありますので、実印には使用しない方が無難です。

●印面デザイン・形状

印面に関する補足ですが、以下の印面デザインでは実印登録ができません。 ●枠がない(文字だけ) 実印には外枠(輪郭)が必要です。これが無いハンコは登録できません。 ●外枠が二重枠になっている 「職業暗示の排除」という禁止理由から、警察や公職、会社印等で用いられる二重枠のハンコは、会社の実印としては登録可能ですが、個人の実印として登録する事はできません。 ●「白文」の印鑑 文字は「白文」ではなく「朱文」である必要があります。 朱文(しゅぶん) 文字部分が朱色に写るハンコ。 一般的なデザインです。 白文(はくぶん) 文字部分が白く抜け、周りが赤くなる(反転している)。 落款印で多く見られるデザインです。多くの自治体でNGとなります。 ●装飾の禁止 氏名以外の情報が入っていると登録できません。 「〇〇記念」「生年月日」「イラスト」「家紋」などをあしらった印面デザインのハンコもありますが、このようなハンコは実印登録NGとなります。 ただし、「之印」「印」「之章」などの送り字を氏名に付け加えることは、慣習として認められている自治体がほとんどです。

■買わずに済ませる場合の注意点

新たに購入せず、ご自宅にある余ったハンコや、ご両親・祖父母から受け継いだハンコを実印登録される方もおられます。 その際には以下の点にご注意ください。 (1)印面が欠損している 外枠が大きく欠けている(全周の1/3以上など)、または文字の一部が欠けて判読できないものは「照合不能」となり、実印登録できません。 (2)重複登録 実印は1人1個の原則となっています。共用する事はできません。 既に家族の誰かが実印として登録している印鑑は、「唯一性の欠如」として実印登録が不可となります。 故人の実印であっても、「印鑑登録廃止届」していないものは重複登録となりますので、ご注意ください。

③ 新しい印鑑の印鑑登録(再登録)をする

●用意するもの (1)新しく作った印鑑 (2)本人確認書類   (運転免許証、マイナンバーカードなど) (3)印鑑登録カード   (紛失している場合は再発行されます) ●手続きする場所 住所地の市区町村役場(市民課・区民課など) ※紛失の手続きをした場所です。 ●手続き方法 (1)即日登録   (本人確認書類が揃っていればその場で完了) (2)保証人方式   (本人確認書類がない・条件を満たさない場合) 自治体によって以下のいずれかとなります。 本人確認書類がない場合は、別途、書類等が必要になることがあります。出向く前に住所地の市区町村役場にお問い合わせください。 また、実印を使う場面(不動産・車の売買、銀行手続きなど)がある場合は、新しい登録印で印鑑証明書の発行が可能になります。

■まとめ

実印の規定が少しややこしいですが、やるべきことは (1)失くした実印の「印鑑登録廃止届」を提出 (2)新しい実印を購入 (3)役所で「印鑑登録(再登録)」 (4)必要なら印鑑証明書を取得 と、いう4ステップです。 住所地の市区町村役場に行き、手続きをすれば終わりです。 新しい実印を購入しておけば、1回で済みます。 手続き完了まで、数日待たされるという事は無いと思います。 もし、実印を用いて契約中・申請中の「不動産ローン」「車の名義変更」「各種契約書」があれば、契約中の担当窓口に「実印紛失+再登録済み」を連絡しておくと安心です。 「何だか面倒そうだなぁ…。」「後でいいや…。」と、先延ばしにすると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能でもありますので、紛失が分かった時点で即座に動かれた方が良いです。 e-はんこ 楽天市場店では、どんなハンコが実印に向いているか、どれを買えば良いのか、と、いうアドバイスも致します。 どうぞ、お気軽にお問合せください。

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