


安来市からのお知らせ
【令和元年9月29日更新】
令和元年10月1日からの消費税率改正に伴い、一部返礼品について寄附金額の見直しを行います。当該返礼品の寄附受付を9月30日で一旦停止し、10月1日以降に見直し後の寄附金額で寄附受付を再開させていただきます。あらかじめご了承ください。
【平成30年12月9日更新】
安来市からお送りするワンストップ特例申請書の返信用封筒につきまして、ご利用の場合は、お手数ですが切手を貼って安来市政策企画課へご返送ください。
安来市内在住者からの安来市へのふるさと納税については、返礼品をお送りいたしません(平成29年6月1日から)。(返礼品送付を伴わないふるさと納税についてはこれまでどおりご利用いただけます)
また、ふるさと納税を行った自治体から寄附者への謝礼として送られた返礼品は、所得税法上、一時所得に該当します。これはふるさと納税の制度上、寄附金が返礼品を得るための支出として取り扱われず、寄附金控除のみの対象とされていることに伴うものであり、一時所得年間50万円を超える場合、超えた額については課税対象となります。
詳しくは管轄税務署もしくはお住まいの自治体税務課(住民税担当)へお問い合わせください。