要指導医薬品および一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
1.要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説 |
【要指導医薬品】販売時に薬剤師による対面での情報提供・指導が義務付けられた医薬品です。
医療用医薬品から一般用医薬品に移行したばかりの医薬品で、安全評価が終わっていない市販薬(スイッチOTC)と再審査を終えていないダイレクトOTC、劇薬、毒薬がこれにあたります。
【第1類医薬品】一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
【指定第2類医薬品】第2類医薬品の中でも、リスクが比較的高いもの。まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
【第2類医薬品】まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
【第3類医薬品】日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調、不調が起こる恐れがある成分を含むもの。 |
2.要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説 |
【要指導医薬品】パッケージに要指導薬品と表示してあります。
【第1類医薬品】パッケージに第1類医薬品と表示してあります。
【指定第2類医薬品】パッケージに第2類医薬品と表示してあります。
※2の文字は○(丸枠)か□(四角枠)で囲ってあります。
【第2類医薬品】パッケージに第2類医薬品と表示してあります。
【第3類医薬品】パッケージに第3類医薬品と表示してあります。 |
3.要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説 |
【要指導医薬品】要指導医薬品は薬剤師が対面で紙面を用いて使用者本人に情報提供致します。(義務)
【第1類医薬品】第1類医薬品は薬剤師が対面で紙面を用いて使用者本人に情報提供致します。(義務)
【指定第2類医薬品・第2類医薬品】薬剤師又は登録販売者が情報提供に努めます。(努力義務)
【第3類医薬品】第3類医薬品薬剤師又は登録販売者が情報提供に努めます。 |
4.医薬品の陳列に関する解説 |
【要指導医薬品・第1類医薬品】
薬剤師が直接情報提供する為、購入者が直接手に取る事が出来ない陳列設備に陳列しています。
【指定第2類医薬品】
新構造設備規制に規定する情報提供を行うための設備から7m以内の範囲に陳列しております。
【第2類医薬品・第3類医薬品】
許可を受けた範囲に陳列致します。
※サイト上では商品名の最初に【第1類医薬品】【指定第2類医薬品】【第2類医薬品】【第3類医薬品】とリスク区分を見やすく表示致します。 |
5.指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨 |
全ての指定第2類医薬品について禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。
特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師・登録販売者までお尋ね下さい。 |
6.一般用医薬品の陳列に関する解説 |
第2類医薬品や第3類医薬品については、それらが他のカテゴリーの商品と混在しないように陳列しております。 |
7.医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品の健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話:0120-149-931 (フリーダイヤル相談受付 9:00〜17:30) |
8.個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 |
医薬品の販売にて収集いたしました個人情報は、医薬品適正使用・商品の発送とご連絡以外の目的では一切使用いたしません。 |