要指導医薬品とは |
新医薬品等で、安全性に関する調査期間中の医薬品、毒薬および劇薬のうちに厚生労働大臣が指定する医薬品。一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
※当店では、要指導医薬品は取り扱っておりません。 |
第1類医薬品とは |
一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
※当店では、第1類医薬品は取り扱っておりません。 |
第2類医薬品とは |
まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分を含む医薬品。 |
第3類医薬品とは |
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 |
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説 |
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに「要指導医薬品」、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については「2」の文字を枠で囲みます。
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
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要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の提供および指導に関する解説 |
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
医薬品のリスク分類 |
質問がなくても行う情報提供 |
相談があった場合の応答 |
対応する専門家 |
要指導医薬品 |
義務(書面及び対面) |
義務 |
薬剤師 |
第1類医薬品 |
義務(書面) |
薬剤師 |
第2類医薬品 |
努力義務 |
薬剤師又は登録販売者 |
第3類医薬品 |
不要 |
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要指導医薬品及び第1類医薬品の陳列等に関する解説 |
要指導医薬品・第1類医薬品を陳列する場合、薬剤師が対面で情報提供するためお客様が直接手に取れない接客カウンター内での陳列となります。 |
指定第2類医薬品の陳列等に関する解説 |
指定第2類医薬品は、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列します。 |
指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 |
指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、登録販売者までお尋ねください。 |
一般用医薬品の陳列とサイト上の表示に関する解説 |
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。
サイト上には指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品のみを掲載。
当該商品ページには下記のように記載されます。
・指定第2類医薬品 - 第(2)類医薬品
・第2類医薬品 - 第2類医薬品
・第3類医薬品 - 第3類医薬品
※当店では、要指導医薬品・第1類医薬品は取り扱っておりません。 |
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
万一、医薬品による健康被害を受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。
(一部救済が受けられない医薬品・副作用があります。)
救済認定基準や手続きについては、下記にお問合せ下さい。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
救済制度相談窓口 0120-149-931(フリーダイヤル)
電子メール kyufu@pmda.go.jp
9:00〜17:30(月〜金 祝日・年末年始除く) |
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 |
収集いたしました個人情報は、医薬品適正使用以外の目的には使用いたしません。 |