●一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説 |
要指導医薬品とは |
販売時に薬剤師による対面での情報提供・指導が義務付けられた医薬品。
ダイレクトOTC薬や、医療用医薬品から一般用医薬品に移行したばかりで安全性評価が終わっていない市販薬(スイッチOTC薬)と毒薬、劇薬がこれにあたる。 |
第一類医薬品とは |
一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、 一部の毛髪用医薬品など |
第二類医薬品とは |
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など |
第三類医薬品とは |
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 |
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 なお、サイト上では医薬品のカテゴリーごとに、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の順に別々に表示し、 かつ、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
要指導医薬品には・・・「【要指導医薬品】」、(なお、要指導医薬品は特定販売では販売できません)
第一類医薬品には・・・「【第1類医薬品】」
指定第二類医薬品には・・・「【第(2)類医薬品】」
第二類医薬品には・・・「【第2類医薬品】」
第三類医薬品には・・・「【第3類医薬品】」
|
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説 |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
医薬品のリスク分類 |
質問がなくても行う情報提供 |
相談があった場合の応答 |
対応する専門家 |
要指導医薬品 |
義務 |
義務 |
薬剤師 |
第一類医薬品 |
第二類医薬品 |
努力義務 |
薬剤師又は登録販売者 |
第三類医薬品 |
不要 |
|
指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説 |
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。 なお、サイト上では第1類医薬品に続いて指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて) |
一般用医薬品の陳列に関する解説 |
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。 また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。 なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて) |
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00〜17:30)
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。 |
●医薬品の安全販売のための業務手順書
医薬品の販売における安全対策として以下の通り業務を遂行します。 |
1.商品の選定・陳列 |
・自主ルールに基づいて、販売する医薬品の種類を限定します。 ・医薬品と他の商品とを明確に区別して表示します。 |
2.情報提供 |
・販売に関する許可を有することを、トップページ及び会社概要ページに記載しています。 ・各商品ページの情報は、医薬品の外包・使用上の注意に記載される情報をもとに作成しています。 ・使用方法などのご相談は、薬店の専門家がお答えします。以下の連絡手段をご利用いただけます。 <ご連絡先> メールで相談する場合
e-mail:webdrug@wine.ocn.ne.jp
|
3.申込み |
・商品により、1回に注文できる販売個数制限を設けております。 |
4.申込み承諾 |
・申込みの内容に不明な点がある場合、購入目的等を確認させていただくため、専門家からご連絡をさせていただく場合があります。 ・専門家により、販売が適切でないと判断される場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合があります。 |
5.引渡し |
・不審な購入申込みによる出荷がないか、商品発送業務の管理を徹底しております。 |
6.販売後の対応 |
・専門家がご相談に対応します。 ・必要に応じ、お客様に必要な情報をメール等で提供します。 |