要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説 |
要指導医薬品:副作用等により日常生活に使用を来す程度の健康被害が生ずる恐れがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分を含むもの。
第1類医薬品:副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く)
指定第2類医薬品、第2類医薬品:副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第1類医薬品を除く)注)指定第2類医薬品は、第2類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です。「してはいけないこと」
の確認を行い、使用について薬剤師や登録販売者にご相談下さい。
第3類医薬品:第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品 |
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示および情報提供に関する解説 |
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の文字を記載し、枠で囲みます。
要指導医薬品、第1類医薬品:書面を用いて、適正使用のための必要な情報提供を行います。
第2類医薬品及び第3類医薬品:適正な使用のため必要な情報提供に努めます。 |
指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 |
サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。
また、すべての指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。
特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師又は登録販売者までお尋ねください。 |
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 |
当サイトにおいては商品名の前に[第○類医薬品]と記載してあります。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については[指定第2類医薬品]と表記してあります。 |
一般用医薬品の使用期限に関する解説 |
当薬局において、原則として最低でも3か月以上の使用期限の商品を発送いたします。(一部商品については個別に使用期限を記載しております) |
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
健康被害制度:独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品および生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。電話番号:0120‐149‐931 |
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 |
お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外には使用いたしません。
当社が責任をもって安全に保管し、第三者に譲渡・提供することはございません。 |
その他必要な事項 |
購入した医薬品について不都合があった場合:薬局が所在する市の保健所に相談できます。
所在地の保健所:姫路市保健所 |