要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説 |
要指導医薬品 新医薬品などで、安全性に関する調査期間中の医薬品、毒薬及び劇薬のうち厚生労働大臣が指定する医薬品。
第1類医薬品 特にリスクの高い医薬品。
指定第2類医薬品 リスクが比較的高く、特に注意を要する医薬品。
第2類医薬品 リスクが比較的高い医薬品。
第3類医薬品 リスクが比較的低い医薬品。
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要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示および情報提供に関する解説 |
要指導医薬品 相談があった場合の情報提供:義務
質問がなくても行う情報提供:義務 (対応者:薬剤師)
書面などで説明しますので、情報提供を受けて下さい。
第1類医薬品 相談があった場合の情報提供:義務
質問がなくても行う情報提供:義務 (対応者:薬剤師)
書面などで説明しますので、情報提供を受けて下さい。
第2類医薬品 相談があった場合の情報提供:義務
質問がなくても行う情報提供:努力義務 (対応者:薬剤師・登録販売者)
第3類医薬品 相談があった場合の情報提供:義務
質問がなくても行う情報提供:不要 (対応者:薬剤師・登録販売者)
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指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 |
「指定第2類医薬品」の文字を四角い枠で囲んで記載。
相談があった場合の情報提供:義務
質問がなくても行う情報提供:努力義務 (対応者:薬剤師・登録販売者)
※指定第2類医薬品は、第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品です。 服用してはいけない人や、使用について注意すること、禁忌事項などを、必ず薬剤師または登録販売者から情報提供を受けて下さい。
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一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 |
要指導医薬品 「要指導医薬品」の文字を四角い枠で囲んで記載。
第1類医薬品 「第1類医薬品」の文字を四角い枠で囲んで記載。
第2類医薬品 「第2類医薬品」の文字を四角い枠で囲んで記載。
第3類医薬品 「第3類医薬品」の文字を四角い枠で囲んで記載。
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医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
万一、医薬品による健康被害を受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。(一部救済が受けられない医薬品・副作用があります。)救済認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせ下さい。
【独立行政法人 医薬品医療機器総合機構】
救済制度相談窓口 0120-149-931(フリーダイヤル)
9:00〜17:30(月〜金 祝日・年末年始除く)
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販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 |
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その他必要な事項 |
一般用医薬品の販売制度に関わる苦情・相談窓口は次の通りです。
【行政の窓口】
福岡市南保健所
092(559)5115
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