要指導医薬品および一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項(医薬品の安全使用のための業務手順) |
要指導医薬品とは |
販売時に薬剤師による対面での情報提供・指導が義務付けられた医薬品。
(例)販売直後のスイッチOTC薬、劇薬など
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第一類医薬品とは |
一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
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第二類医薬品とは |
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
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第三類医薬品とは |
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
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指定第二類医薬品とは |
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生じるおそれがある医薬品。
【禁忌】相互作用又は患者背景において特に注意すべき禁忌があり、
その要件に該当するものが服用した場合に、健康被害に至るリスクが高まるものや、
使用方法に特に注意すべきものとして、相互作用や過量投与により心停止のおそれのある成分、
習慣性・依存性がある成分、小児や妊婦が禁忌とされている成分が配合されています。
指定第二類医薬品をお求めの際は、薬剤師・登録販売者にお気楽にご相談下さい。
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 |
要指導医薬品については、黒枠の中に黒字で記載します(明瞭に判読できない場合は白枠の中に白地)。
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、併せて「2」の文字を四角枠または丸枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
なお、サイト上では医薬品のカテゴリーごとに、第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に
表示し、かつ、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
第一類医薬品には・・・「第一類医薬品」
指定第二類医薬品には・・・「指定第二類医薬品」
第二類医薬品には・・・「第二類医薬品」
第三類医薬品には・・・「第三類医薬品」
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説 |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、 対応する専門家が下記の表のように決まっています。
医薬品の リスク分類 |
質問がなくても行う 情報提供 |
相談があった場合の 応答 |
対応する専門家 |
要指導医薬品 |
義務 |
義務 |
薬剤師 |
第一類医薬品 |
第二類医薬品 |
努力義務 |
薬剤師又は登録販売者 |
第三類医薬品 |
不要 |
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指定第二類医薬品の陳列等に関する解説 |
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。なお、サイト上では第一類医薬品に続いて指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて) |
要指導医薬品および一般用医薬品の陳列に関する解説 |
要指導医薬品を、要指導医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
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要指導医薬品、第一類医薬品販売時の個人情報管理について |
要指導医薬品、第一類医薬品販売時には、販売記録の作成・保存が義務づけられています。
(インターネットなどの特定販売では、第一類医薬品)
(1)品名
(2)数量
(3)販売日時
(4)販売・情報提供等を行った薬剤師の氏名
(5)購入者が情報提供等の内容を理解した旨の確認
(6)購入者の連絡先※努力義務
個人情報管理については「プライバシーポリシー」をご確認下さい。
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医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:00)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
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薬剤師資格 確認検索システム |
以下サイトで薬剤師の資格確認が行うことができます。
厚生労働省薬剤師検索システム
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医薬品に関する注意文言 |
医薬品は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくお使い下さい。
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特定販売届出書 (届出済みの内容について) |
弊社では特定販売について、保健所に申請登録済みです。
届出年月日:平成26年5月23日
届出先:静岡市保健所
弊社で取り扱う医薬品については、原則として消費期限が一年以上の商品を販売します。
ただし、例外商品については別途個別商品ページに消費期限を記載します。
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